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農業用動産抵当登記規則 第6条(予告登記の抹消)

  1. 登記官は、職権で、旧令第二十条において準用する旧不動産登記法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。
  2. 2.登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る農業用動産の登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。

この条文の基本情報

予告登記の抹消とは何ですか?

定義予告登記の抹消とは、農業用動産抵当登記規則第6条に定められた規定で、「登記官は、職権で、旧令第二十条において準用する旧不動産登記法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業用動産抵当登記規則第6条(予告登記の抹消)は、日本の農業用動産抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 農業用動産抵当登記規則第6条の条文原文は「登記官は、職権で、旧令第二十条において準用する旧不動産登記法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。」で始まります。
  3. 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010029
  • 本サイト収録農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010029/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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