公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第17条(寄附の募集に関する禁止行為)
- 公益法人の理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。
- 二粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘又は要求をすること。
- 三寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
- 四前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為をすること。
この条文の基本情報
寄附の募集に関する禁止行為とは何ですか?
定義寄附の募集に関する禁止行為とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第17条に定められた規定で、「公益法人の理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第17条(寄附の募集に関する禁止行為)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第17条の条文原文は「公益法人の理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第17条は第一款 公益目的事業の実施等に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第17条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第16条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第17条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/17