公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第24条(合併等の届出)
- 公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。
- 一合併(当該合併に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合又は次条第一項の認可の申請をする場合を除く。)
- 二事業の全部又は一部の譲渡(当該事業の譲渡に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合を除く。)
- 三公益目的事業の全部の廃止
- 2.行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
合併等の届出とは何ですか?
定義合併等の届出とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第24条に定められた規定で、「公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第24条(合併等の届出)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第24条の条文原文は「公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第24条は第四款 合併等に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第24条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第24条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第25条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/24