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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第25条(合併による地位の承継の認可)

  1. 公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人(当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一)は、当該新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)が当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継することについて、行政庁の認可を申請することができる。
  2. 2.行政庁は、新設法人が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、前項の認可をするものとする。
  3. 一第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。
  4. 二第六条各号のいずれかに該当するものでないこと。
  5. 3.第一項の認可があった場合には、新設法人は、その成立の日に、当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継する。
  6. 4.第七条、第八条、第十条及び第十二条の規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、第七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第一号に掲げる事項については新設合併により消滅する公益法人及び新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)に係るもの、第二号から第四号までに掲げる事項については新設法人に係るもの)」と、同項第二号中「定款」とあるのは「定款の案」と、同条第二項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第一号の定款の案及び第二号から第五号までに掲げる書類については、新設法人に係るもの)」と、同項第一号中「定款」とあるのは「新設合併契約書及び定款の案」と、第十二条第一項中「前条第二項」とあるのは「第二十五条第四項において準用する第七条第一項」と読み替えるものとする。
  7. 5.第一項の認可を受けて合併により消滅する公益法人の地位を承継する新設法人についての第十八条及び第三十条第二項(これらの規定を第十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第十八条第一号から第四号までの規定中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、同条第五号中「前各号」とあるのは「前各号及び第七号」と、同条第七号中「前各号に掲げるもののほか、公益法人が保有する財産であって公益認定を受けた日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産」とあるのは「その成立の際に合併により消滅する公益法人から承継した財産であって、当該消滅する公益法人の公益目的事業財産であったもの」と、第三十条第二項第一号中「が取得した」とあるのは「が合併により承継し、又は取得した」と、「公益認定」とあるのは「合併により消滅する公益法人が公益認定」と、同項第二号中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、同項第三号中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、「定めるもの」とあるのは「定めるもの並びに合併により消滅する公益法人が公益認定を受けた日以後に内閣府令で定める方法によりその公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産(当該消滅する公益法人が第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるものである場合にあっては、同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条に規定する公益目的事業財産等)以外の財産及び同日以後に当該公益法人がその公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払その他内閣府令で定めるもの」とする。

この条文の基本情報

合併による地位の承継の認可とは何ですか?

定義合併による地位の承継の認可とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第25条に定められた規定で、「公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人(当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一)は、当該新設合併により設立する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第25条(合併による地位の承継の認可)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第25条の条文原文は「公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人(当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一)は、当該新設合併により設立する…」で始まります。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第25条は第四款 合併等に置かれています。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第25条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第24条です。
  7. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第25条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049
  • 本サイト収録公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/25

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