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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第26条(解散の届出等)

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  1. 公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から一月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
  2. 2.清算人は、一般社団・財団法人法第二百三十三条第一項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。当該見込みに変更があったときも、同様とする。
  3. 3.清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
  4. 4.行政庁は、第一項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

解散の届出等とは何ですか?

定義解散の届出等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第26条に定められた規定で、「公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から一月以内に、その旨を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第26条(解散の届出等)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第26条の条文原文は「公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から一月以内に、その旨を…」で始まります。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第26条は第四款 合併等に置かれています。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第26条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第25条です。
  7. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第26条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第27条です。
  8. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049
  • 本サイト収録公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公益認定法26条は、合併以外で解散した公益法人の清算人に、一か月以内の解散届、残余財産の引渡し見込みの届出、清算結了届の三回の届出を義務づけ、行政庁が解散と結了を公示する。

Q · 公益法人が解散したら、行政庁に何を届け出ればいいの?

解散・財産の行き先・清算結了の三回の届出が必要

公益認定法26条により、合併以外で解散した公益法人の清算人は、①解散の日から一か月以内に解散届、②一般社団・財団法人法233条1項の債権申出期間経過後、遅滞なく残余財産の引渡し見込みの届出(見込みが変わればその都度)、③清算結了後、遅滞なく結了届を行政庁に出します。破産による解散では解散届を破産管財人が出します。行政庁は解散と結了を公示します。

解説

公益法人の解散は、解散登記を出せば終わりというものではない。行政庁への届出が三回、順番どおりに求められる。一回目は解散の届出で、解散の日から一か月以内に出す(第1項)。破産で解散した場合に届け出るのは清算人ではなく、破産管財人である。二回目は残余財産の引渡し見込みの届出で、債権者に申出を促す二か月以上の公告期間(一般社団・財団法人法233条1項)が過ぎたら出す。見込みが変われば出し直しになる(第2項)。三回目は清算結了の届出(第3項)。解散と結了は、行政庁が公示する(第4項)。背景には、公益法人の残余財産は理事や設立者に戻らず、定款で定めた類似の公益法人や国・地方公共団体などに渡るという認定基準(第5条)がある。第2項は、その財産の行き先を行政庁が確認できる状態に置くための関門だ。清算人を引き受けた人にとっては期限管理の問題になり、寄附者や債権者にとっては財産の行方を追う手がかりになる。

法的な位置づけ

公益認定法26条は、公益法人が合併以外の理由により解散した場合の行政庁への届出義務を定める規定である。清算人(破産手続開始決定による解散では破産管財人)は解散届を一か月以内に提出し、清算人は債権申出期間経過後に残余財産の引渡し見込みを、清算結了後にその旨を届け出る。行政庁は解散と結了を公示する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.清算人就任時に三つの期限を工程表化 解散日から一か月の解散届期限、債権申出公告の満了日、清算結了の見込み日を一枚の工程表にまとめる。
  2. 2.解散の日から一か月以内に解散届を提出 解散登記とは別に、公益認定を受けた行政庁へ解散届を出す。破産による解散なら破産管財人が提出する。
  3. 3.債権申出公告と個別催告 一般社団・財団法人法233条に基づき、二か月以上の期間を定めて官報で債権申出を公告し、知れている債権者には個別に催告する。
  4. 4.残余財産の引渡し見込みを届出 公告期間経過後、遅滞なく定款に従った帰属先と引渡し見込みを届け出る。受け入れ先が変わった場合はその都度変更を届け出る。
  5. 5.清算結了後に結了届を提出 財産の引渡しと清算事務を終えたら、遅滞なく清算結了届を行政庁に出し、届出控えと合意書を保存する。

よくある質問 AI による整理

Q1公益法人の解散届とは?

合併以外の理由で解散した公益法人の清算人が、解散の日から一か月以内に行政庁へ出す届出です。公益認定法26条1項が根拠です。

Q2公益財団 解散届 いつまで?

解散の日から一か月以内です(公益認定法26条1項)。解散登記とは別の手続なので、登記を済ませても届出は別途必要です。

Q3公益法人 解散届 提出先はどこ?

公益認定を受けた行政庁です。複数の都道府県で事業を行う法人などは内閣総理大臣(内閣府)、それ以外は都道府県知事が行政庁になります。

Q4残余財産の引渡し見込みの届出はいつ出す?

一般社団・財団法人法233条1項の債権申出期間(二か月以上)が経過したら、遅滞なく出します。見込みが変われば再度届け出ます。

Q5公益法人が破産したら解散届は誰が出す?

破産手続開始の決定による解散の場合、解散届は清算人ではなく破産管財人が出します(公益認定法26条1項括弧書き)。

Q6清算結了届 公益法人 必要?

必要です。清算が結了したら、清算人は遅滞なくその旨を行政庁に届け出ます(26条3項)。行政庁はこれを公示します。

Q7公益法人の解散は公表される?

されます。行政庁は解散届と清算結了届を受けると、内閣府令の定めにより公示しなければなりません(26条4項)。

Q8公益法人 解散 届出しないとどうなる?

届出義務違反は罰則章で過料の対象になりうるほか、行政庁からの照会や監督の対象になります。最新の罰則規定を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1解散した財団の預金が余ったら、最後まで残った理事で分けてもいいの?

分けられない。公益法人の定款には、残余財産を類似の事業を目的とする公益法人や国・地方公共団体などに帰属させる定めが必要とされている(第5条)。本条第2項で、引渡しの見込みも行政庁に届け出る。実務のポイント:受け入れ先の候補は、解散を決議する前に内諾を取っておくのが実務の定石である。後から探すと見込みの届出が何度もやり直しになり、清算が長引く

Q2破産しちゃった公益財団、届出はもう誰も出さなくていいの?

出す必要はある。破産手続開始の決定によって解散した場合は、破産管財人が解散の日から一か月以内に行政庁へ届け出る(本条第1項)。実務のポイント:破産管財人は破産法の手続には慣れているが、公益認定法上の届出は抜けやすい。元理事の側から行政庁の窓口を管財人に伝えておくと、後で問い合わせを受ける負担が減る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「解散登記をすれば行政庁にも自動的に伝わる」と思われがちだが、登記(法務局)と公益認定法上の届出(内閣府または都道府県)は窓口が別で、届出が自動で連携されることはない。片方だけ済ませて、もう片方を忘れる例が実務では起きている
  • 財産が残ったら理事会の判断で関係者に分配できる、という発想そのものが公益法人では成り立たない。帰属先はあらかじめ定款で、類似の事業を目的とする公益法人や国・地方公共団体などに限定されている(第5条)。第2項の届出は、その限定がきちんと守られているかを確認するための入口である
  • 清算人から見ると、届出は事務作業の一つにすぎない。しかし行政庁から見ると、税制優遇を受けて集めた公益財産を最後まで追跡するための記録である。この見方の違いを軽く考えて届出を怠ると、過料などの制裁が問題になりうる(罰則章、最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面26条:合併以外の理由による解散24条:合併・事業譲渡等の届出
29条:公益認定の取消し
法人の存続解散し清算手続へ移行合併では一方が消滅し承継される
法人は一般法人として存続しうる
財産の行き先の扱い定款で定めた帰属先へ(5条の基準)、見込みを届出合併後の法人が承継
30条により公益目的取得財産残額を贈与
行政庁の関与届出と公示(許可制ではない)届出(地位承継は別途認可)
行政庁の処分として取消し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第42条・財團法人法

台湾では法人の清算は法院の監督に属し、財団法人は主管機関への届出も求められる。賸餘財産の帰属先を制限する点は日本と共通

韓国
민법 제86조

韓国では清算人が就任後一定期間内に主務官庁へ解散を届け出る。主務官庁制が残る点で日本の改革後制度と異なる

ドイツ
BGB § 45 ff.・AO § 55

ドイツは税法上の財産拘束(Vermögensbindung)で公益財産の私的流出を防ぐ。行政庁への届出より税務上の統制が中心

アメリカ
IRC § 501(c)(3)

米国は定款の解散条項で残余財産を他の免税団体へ移すことを要求し、州司法長官が監督する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の奨学財団の理事長が高齢で引退し、後継者もいないまま、評議員会で解散を決議した。清算人には事務局長が就いた。登記を済ませて安心していたが、行政庁への解散届は解散日から一か月以内に出す必要がある。登記と届出は別の手続である
  • 寄附金が年々減り、財産が債務を下回ってしまった公益財団が、破産手続開始の決定を受けた。行政庁への解散届は誰が出すのか? 元の理事ではない。第1項によって、裁判所が選任した破産管財人が届け出る
  • 清算人として残余財産を「隣県の同種の公益財団へ寄附する」見込みを届け出たが、その後、受け入れ先が受領を断ってきた。届け出た見込みと実際が食い違ったままにはできない。第2項後段により変更の届出が必要になる。定款で定めた帰属先の範囲内で、次の候補を急いで探さなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 解散した公益法人の債権者(取引先、未払い賃金がある職員など)は、官報の債権申出公告を確認し、期間内に書面で申し出る2. 寄附者や受益者は、行政庁の公示や公益法人情報のサイトで解散と結了の状況を確認する3. 残余財産の行き先が定款と違う、または理事などの関係者に流れている疑いがあれば、所管の行政庁に情報提供する

訴えられた側:1. 清算人に就いたら、解散日から一か月以内に解散届を出す2. 債権申出公告を出し、知れている債権者には個別に催告する(一般社団・財団法人法233条) 3. 公告期間が過ぎたら、定款に従った帰属先と引渡しの見込みを届け出る。変更があれば、そのたびに届け出る4. 清算が結了したら結了届を出す。届出の控えと受け入れ先との合意書は保存しておく

時効(請求できる期限):解散届は解散の日から一か月以内(第1項)。残余財産の引渡し見込みの届出は、債権申出期間(二か月以上、一般社団・財団法人法233条1項)が過ぎた後、遅滞なく出す。清算結了届は結了後、遅滞なく出す(第2項、第3項)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:公益法人制度改革三法の一つとして公益認定法が制定され、解散の届出と公示の規定が設けられた(平成20年12月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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