観光立国推進基本法 第4条(地方公共団体の責務)
- 地方公共団体は、基本理念にのっとり、観光立国の実現に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、自主的かつ主体的に、その地方公共団体の区域の特性を生かした施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 2.地方公共団体は、前項の施策を実施するに当たっては、その効果的な実施を図るため地方公共団体相互の広域的な連携協力に努めなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、観光立国推進基本法第4条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、観光立国の実現に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、自主的かつ主体的に、その地方公共団体の区域の特性を生かした施策を策定し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第4条(地方公共団体の責務)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第4条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、観光立国の実現に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、自主的かつ主体的に、その地方公共団体の区域の特性を生かした施策を策定し…」で始まります。
- 観光立国推進基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第4条の前の条は観光立国推進基本法第3条です。
- 観光立国推進基本法第4条の次の条は観光立国推進基本法第5条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/4