観光立国推進基本法 第5条(住民の役割)
住民は、観光立国の意義に対する理解を深め、魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
この条文の基本情報
住民の役割とは何ですか?
定義住民の役割とは、観光立国推進基本法第5条に定められた規定で、「住民は、観光立国の意義に対する理解を深め、魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第5条(住民の役割)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第5条の条文原文は「住民は、観光立国の意義に対する理解を深め、魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。」で始まります。
- 観光立国推進基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第5条の前の条は観光立国推進基本法第4条です。
- 観光立国推進基本法第5条の次の条は観光立国推進基本法第6条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/5