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観光立国推進基本法 第6条(観光事業者の努力)

観光に関する事業(第十六条において「観光事業」という。)を営む者(以下「観光事業者」という。)は、その事業活動を行うに際しては、住民の福祉に配慮するとともに、観光立国の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

この条文の基本情報

観光事業者の努力とは何ですか?

定義観光事業者の努力とは、観光立国推進基本法第6条に定められた規定で、「観光に関する事業(第十六条において「観光事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 観光立国推進基本法第6条(観光事業者の努力)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
  2. 観光立国推進基本法第6条の条文原文は「観光に関する事業(第十六条において「観光事業」という。」で始まります。
  3. 観光立国推進基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
  5. 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 観光立国推進基本法第6条の前の条は観光立国推進基本法第5条です。
  7. 観光立国推進基本法第6条の次の条は観光立国推進基本法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117
  • 本サイト収録観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/6

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