観光立国推進基本法 第6条(観光事業者の努力)
観光に関する事業(第十六条において「観光事業」という。)を営む者(以下「観光事業者」という。)は、その事業活動を行うに際しては、住民の福祉に配慮するとともに、観光立国の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
この条文の基本情報
観光事業者の努力とは何ですか?
定義観光事業者の努力とは、観光立国推進基本法第6条に定められた規定で、「観光に関する事業(第十六条において「観光事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第6条(観光事業者の努力)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第6条の条文原文は「観光に関する事業(第十六条において「観光事業」という。」で始まります。
- 観光立国推進基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第6条の前の条は観光立国推進基本法第5条です。
- 観光立国推進基本法第6条の次の条は観光立国推進基本法第7条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/6