特別会計に関する法律施行令 第21条(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定)
第十九条第一項又は第二項の規定による競争に付する場合の予定価格は、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの買入数量又は売渡数量で除した金額をもって定めなければならない。
この条文の基本情報
複数落札入札制度による場合の予定価格の決定とは何ですか?
定義複数落札入札制度による場合の予定価格の決定とは、特別会計に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「第十九条第一項又は第二項の規定による競争に付する場合の予定価格は、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの買入数量又は売渡数量で除した金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第21条(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第21条の条文原文は「第十九条第一項又は第二項の規定による競争に付する場合の予定価格は、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの買入数量又は売渡数量で除した金…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第21条は第六節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第21条の前の条は特別会計に関する法律施行令第20条です。
- 特別会計に関する法律施行令第21条の次の条は特別会計に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/21