特別会計に関する法律施行令 第20条(複数落札入札制度による場合の公告記載事項)
前条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合における公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、前条第一項から第四項までのいずれの規定による競争入札であるかを明らかにし、かつ、同条第六項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨及び第二十二条第一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。
この条文の基本情報
複数落札入札制度による場合の公告記載事項とは何ですか?
定義複数落札入札制度による場合の公告記載事項とは、特別会計に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「前条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合における公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、前条第一項から第四項までのいずれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第20条(複数落札入札制度による場合の公告記載事項)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第20条の条文原文は「前条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合における公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、前条第一項から第四項までのいずれ…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第20条は第六節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第20条の前の条は特別会計に関する法律施行令第19条です。
- 特別会計に関する法律施行令第20条の次の条は特別会計に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/20