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特別会計に関する法律施行令 第一節 会計年度所属区分

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別会計に関する法律施行令第一節 会計年度所属区分は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 特別会計に関する法律施行令第一節 会計年度所属区分が属する特別会計に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第百二十四号です。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(歳入の会計年度所属区分)

第1条

次の各号に掲げる収入は、当該各号に定める年度の歳入とする。

一地震再保険特別会計における地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第三条の規定による再保険の再保険料再保険契約に係る再保険責任の開始日の属する年度

二食料安定供給特別会計の農業再保険勘定における農業再保険事業等の再保険料等(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第百二十七条第三項第一号イに規定する農業再保険事業等の再保険料等をいう。)農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百九十二条若しくは第二百五条に規定する再保険関係に係る再保険責任又は同法第二百一条に規定する保険関係に係る保険責任の開始日の属する年度

三削除

四食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における漁船再保険事業(法第百二十四条第五項に規定する漁船再保険事業をいう。第十六条第一項第六号において同じ。)の再保険料漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百二十八条に規定する再保険関係に係る再保険責任の開始日の属する年度

五食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業(法第百二十四条第六項に規定する漁業共済保険事業をいう。第十六条第一項第七号において同じ。)の保険料漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十七条の四に規定する保険契約に係る保険責任の開始日の属する年度

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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