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特別会計に関する法律施行令 第六節 労働保険特別会計

第55条〜第56条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別会計に関する法律施行令第六節 労働保険特別会計は、第55条〜第56条の全 3 条で構成されています。
  2. 特別会計に関する法律施行令第六節 労働保険特別会計が属する特別会計に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第百二十四号です。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(他の勘定への繰入れ)

第55条

別タブ ↗

法第百二条第一項の政令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この項において「徴収法」という。)第二十一条第一項の追徴金及び徴収法第二十八条第一項の延滞金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額(徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び法第九十九条第三項第一号イの労災保険の特別保険料の額をいう。第三項において同じ。)に係る部分の額と徴収法第二十一条第一項及び第二十五条第二項の追徴金並びに徴収法第二十八条第一項の延滞金以外の附属雑収入の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額との合計額とする。

2法第百二条第二項の政令で定める額は、附属雑収入の額から前項の合計額を控除した額とする。

3法第百二条第三項の規定により労働保険特別会計の労災勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額に係る部分の額並びに同勘定の歳出に係る業務取扱費及び附属諸費の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額の合計額とする。

4法第百二条第三項の規定により労働保険特別会計の雇用勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額から前項の合計額及び法第百二十三条の九第三項の規定により子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定から労働保険特別会計の徴収勘定へ繰り入れる金額を控除した額とする。

(徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)

第55条の2

別タブ ↗

法第百二条の三の政令で定める額は、附属雑収入の額から前条第一項の合計額を控除した額とする。

(積立金等からの補足)

第56条

別タブ ↗

法第百三条第二項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の労災勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料(未経過特別保険料を含む。次項において同じ。)及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合とし、同条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

2前項に規定する未経過保険料及び支払備金の計算は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

3法第百三条第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して不足する場合とし、同項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

一収納済歳入額(雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定するものに限る。)(次号において「二事業」という。)に係る歳入額(次項において「二事業費充当歳入額」という。)を控除した残りの額とする。)

二次に掲げる額の合計額

一支出済歳出額(二事業に係る歳出額(以下この条において「二事業費充当歳出額」という。)を控除した残りの額とする。)

二歳出の翌年度への繰越額(二事業費充当歳出額に係る繰越額を控除した残りの額とする。)

三法第百五条に規定する超過額に相当する金額

4法第百四条第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の収納済みの二事業費充当歳入額から支出済みの二事業費充当歳出額及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額を控除して不足する場合とし、同項の規定により雇用安定資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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