特別会計に関する法律施行令 第55条(他の勘定への繰入れ)
- 法第百二条第一項の政令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この項において「徴収法」という。)第二十一条第一項の追徴金及び徴収法第二十八条第一項の延滞金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額(徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び法第九十九条第三項第一号イの労災保険の特別保険料の額をいう。第三項において同じ。)に係る部分の額と徴収法第二十一条第一項及び第二十五条第二項の追徴金並びに徴収法第二十八条第一項の延滞金以外の附属雑収入の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額との合計額とする。
- 2.法第百二条第二項の政令で定める額は、附属雑収入の額から前項の合計額を控除した額とする。
- 3.法第百二条第三項の規定により労働保険特別会計の労災勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額に係る部分の額並びに同勘定の歳出に係る業務取扱費及び附属諸費の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額の合計額とする。
- 4.法第百二条第三項の規定により労働保険特別会計の雇用勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額から前項の合計額及び法第百二十三条の九第三項の規定により子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定から労働保険特別会計の徴収勘定へ繰り入れる金額を控除した額とする。
この条文の基本情報
他の勘定への繰入れとは何ですか?
定義他の勘定への繰入れとは、特別会計に関する法律施行令第55条に定められた規定で、「法第百二条第一項の政令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第55条(他の勘定への繰入れ)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第55条の条文原文は「法第百二条第一項の政令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第55条は第六節 労働保険特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第55条の前の条は特別会計に関する法律施行令第54条です。
- 特別会計に関する法律施行令第55条の次の条は特別会計に関する法律施行令第55条の2です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/55