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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特別会計に関する法律施行令 第七節 年金特別会計

第57条〜第59条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別会計に関する法律施行令第七節 年金特別会計は、第57条〜第59条の全 3 条で構成されています。
  2. 特別会計に関する法律施行令第七節 年金特別会計が属する特別会計に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第百二十四号です。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(国民年金勘定における積立金からの補足)

第57条

別タブ ↗

法第百十五条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の国民年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項において準用する同条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第一号、第三号及び第七号に係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第百十五条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

(厚生年金勘定における積立金からの補足)

第58条

別タブ ↗

法第百十六条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の厚生年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項において準用する同条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第二号及び第四号から第六号までに係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第百十六条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

(業務勘定における剰余金の処理に関する計算等)

第59条

別タブ ↗

法第百十九条の年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の方法は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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