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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特別会計に関する法律施行令 第九節 食料安定供給特別会計

第62条〜第64条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別会計に関する法律施行令第九節 食料安定供給特別会計は、第62条〜第64条の全 3 条で構成されています。
  2. 特別会計に関する法律施行令第九節 食料安定供給特別会計が属する特別会計に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第百二十四号です。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(業務勘定における損益の整理)

第62条

別タブ ↗

食料安定供給特別会計の業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより当該年度の利益又は損失として処理することが適当と認められる限度において、同会計の食糧管理勘定に移して整理するものとする。

(主要食糧の価格の改定)

第63条

別タブ ↗

食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において保有する主要食糧の価格は、毎会計年度、三月三十一日の市価に準拠して改定しなければならない。

(積立金からの補足)

第64条

別タブ ↗

法第百三十四条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める場合とし、同項の規定により当該各勘定の積立金から補足する金額は、それぞれ当該不足する額に相当する金額とする。

一農業再保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料(未経過保険料を含む。)に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合

二漁船再保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合

三漁業共済保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合

2前項各号に規定する未経過再保険料、未経過保険料及び支払備金の計算は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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