特別会計に関する法律施行令 第64条(積立金からの補足)
- 法第百三十四条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める場合とし、同項の規定により当該各勘定の積立金から補足する金額は、それぞれ当該不足する額に相当する金額とする。
- 一農業再保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料(未経過保険料を含む。)に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合
- 二漁船再保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合
- 三漁業共済保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合
- 2.前項各号に規定する未経過再保険料、未経過保険料及び支払備金の計算は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
この条文の基本情報
積立金からの補足とは何ですか?
定義積立金からの補足とは、特別会計に関する法律施行令第64条に定められた規定で、「法第百三十四条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める場合とし、同項の規定により当該各勘定の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第64条(積立金からの補足)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第64条の条文原文は「法第百三十四条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める場合とし、同項の規定により当該各勘定の…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第64条は第九節 食料安定供給特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第64条の前の条は特別会計に関する法律施行令第63条です。
- 特別会計に関する法律施行令第64条の次の条は特別会計に関する法律施行令第65条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/64