(財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)
第43条
別タブ ↗財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金勘定に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。
(財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)
財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金勘定に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。
(繰越利益の貸借対照表における表示)
法第五十六条第一項の繰越利益は、貸借対照表において、次に掲げるところにより区分して表示する。
一当該年度末における財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の資産の合計額の千分の五十に相当する額(次号において「上限額」という。)以下の部分金利変動準備金
二上限額を超える部分別途積立金
(積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)
法第五十八条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同条第一項の積立金の額から法第五十六条第一項の繰越利益の額を控除した額に法第五十四条第二号に掲げる当該年度の予定貸借対照表上の資産の合計額の千分の五十に相当する額を加えた金額に相当する金額とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)