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特別会計に関する法律施行令 第八節 財務情報の開示

第34条〜第38条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別会計に関する法律施行令第八節 財務情報の開示は、第34条〜第38条の全 6 条で構成されています。
  2. 特別会計に関する法律施行令第八節 財務情報の開示が属する特別会計に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第百二十四号です。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(書類の作成方法等)

第34条

各特別会計の法第十九条第一項の書類は、当該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。

2前項に定める書類のほか、勘定に区分する特別会計においては、当該特別会計全体について同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。

3第一項に定める書類のほか、次に掲げる法人であって特別会計において経理されている事務及び事業と密接な関連を有する法人として財務大臣が定める要件に該当するものがある場合には、当該特別会計及び当該法人につき連結して同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。

一法律により直接に設立される法人

二特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人

三特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人

4交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第一項及び前項の書類は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前三項の書類は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前三項の書類は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項及び前項の書類は復興大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前三項の書類の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前三項の書類の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項及び前項の書類の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。

(書類の送付期限等)

第35条

法第十九条第一項の書類は、翌年度の十月三十一日までに財務大臣に送付しなければならない。

2内閣は、前項の書類を同項に規定する年度の十一月十五日までに会計検査院に送付しなければならない。

3内閣は、会計検査院の検査を経た前項の書類を第一項に規定する年度に開会される常会において国会に提出するのを常例とする。

(情報開示の内容)

第36条

法第二十条に規定する情報として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一特別会計に関する次に掲げる情報

一特別会計の目的

二特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要

二特別会計の各年度の予算に関する次に掲げる情報

一歳入歳出予算の概要

二一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由

三借入金並びに公債及び証券の発行収入金(以下この項において「借入金等」と総称する。)の額並びに借入金等を必要とする理由

四その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

三特別会計の各年度の決算に関する次に掲げる情報

一歳入歳出決算の概要

二一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

三借入金等の額及び借入金等の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

四歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法

五当該年度末における積立金及び資金の残高

六その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

2前項の場合において、勘定に区分する特別会計においては、同項第一号に定める情報は、当該特別会計全体について作成するものとする。

3交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第一項の情報は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前二項の情報は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前二項の情報は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項の情報は復興大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前二項の情報の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前二項の情報の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項の情報の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。

(情報開示の時期)

第37条

法第二十条の情報は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日以後速やかに開示するものとする。

一法第十九条第一項の書類に記載された情報当該書類を国会に提出した日

二前条第一項第一号に掲げる情報特別会計を設置した日

三前条第一項第二号に掲げる情報予算を国会に提出した日

四前条第一項第三号に掲げる情報決算を国会に提出した日

2前項の規定により開示した後、前条第一項第一号又は第二号に掲げる情報について変更があった場合には、速やかにその内容を修正するものとする。

(情報開示に関する細目)

第38条

第三十四条から前条までに規定するもののほか、法第十九条第一項の規定による書類の作成及び法第二十条の規定による情報の開示に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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