特別会計に関する法律施行令 第37条(情報開示の時期)
- 法第二十条の情報は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日以後速やかに開示するものとする。
- 一法第十九条第一項の書類に記載された情報当該書類を国会に提出した日
- 二前条第一項第一号に掲げる情報特別会計を設置した日
- 三前条第一項第二号に掲げる情報予算を国会に提出した日
- 四前条第一項第三号に掲げる情報決算を国会に提出した日
- 2.前項の規定により開示した後、前条第一項第一号又は第二号に掲げる情報について変更があった場合には、速やかにその内容を修正するものとする。
この条文の基本情報
情報開示の時期とは何ですか?
定義情報開示の時期とは、特別会計に関する法律施行令第37条に定められた規定で、「法第二十条の情報は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日以後速やかに開示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第37条(情報開示の時期)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第37条の条文原文は「法第二十条の情報は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日以後速やかに開示するものとする。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第37条は第八節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第37条の前の条は特別会計に関する法律施行令第36条です。
- 特別会計に関する法律施行令第37条の次の条は特別会計に関する法律施行令第38条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/37