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特別会計に関する法律施行令 第二章 各特別会計の管理及び経理

第39条〜第68条・全 32 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別会計に関する法律施行令第二章 各特別会計の管理及び経理は、第39条〜第68条の全 32 条で構成されています。
  2. 特別会計に関する法律施行令第二章 各特別会計の管理及び経理が属する特別会計に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第百二十四号です。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 交付税及び譲与税配付金特別会計

(交付税及び譲与税配付金特別会計の所管大臣の所掌区分等)

第39条

交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入歳出予算は、財政法第三十一条第一項の規定により配賦のあった後、歳入予算にあっては財務大臣が執行し、歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。ただし、総務大臣又は財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。

第二節 国債整理基金特別会計

(国債の定義)

第40条

法第三十八条第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一次に掲げる規定に基づき発行する国債

一戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第三十七条第二項

二引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第十四条第一項

三戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第二項

四戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第五条第二項

五戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第四条第二項

六戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第五条第二項

七引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第七条第二項

八原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十四条第二項

二次に掲げる規定に基づき発行する国債又は基金通貨代用証券

一国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第五条第二項、第七条第二項、第十条第二項、第十条の二第二項、第十条の三第三項又は第十三条第五項

二国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)第二条第二項

三国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第四条第二項

四アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第三条第二項

五アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)第三条第二項

六米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第四十号)第三条第二項

七国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十二年法律第二十八号)第三条第二項

八アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十一号)第三条第二項

九一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十二号)第三条第二項

十米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)第二条第二項

十一多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十二年法律第三十六号)第三条第二項

十二欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成三年法律第二十二号)第三条第二項

十三緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第三条第二項

三貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)附則第三条第一項の規定に基づき発行する国債

四株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の三第一項の規定に基づき発行する国債

五原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第四十八条第一項の規定に基づき発行する国債

(一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるもの)

第41条

法第四十二条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第四十三号)第九条の規定による廃止前の臨時軍事費特別会計の終結に関する件(昭和二十一年勅令第百十号)第五条の規定に基づき旧臨時軍事費特別会計(同令第一条の規定により昭和二十一年二月二十八日においてその年度が終結された臨時軍事費特別会計をいう。)から一般会計に承継された借入金

二道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第七条第一項の規定に基づき独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から一般会計に承継された債務に係る長期借入金(同項第一号に規定する長期借入金をいう。)及び機構債券等(同項第二号に規定する機構債券等をいう。)

三法附則第二百三十条第四項の規定に基づき法附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計から一般会計に承継された借入金

四独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第百三十条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第十条第三項の規定に基づき法附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計から一般会計に承継された借入金

五特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第七十六号)附則第十二条第三項の規定に基づき同条第一項に規定する旧社会資本整備事業特別会計から一般会計に承継された借入金

六地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)附則第六条の規定に基づき交付税及び譲与税配付金特別会計から一般会計に承継された借入金

(国債の円滑な償還及び発行のための取引)

第42条

法第四十九条第一項の政令で定める取引は、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この条において「取引当事者」という。)の一方の意思表示により取引当事者間において法第四十九条第二項に規定するスワップ取引を成立させることができる権利を相手方が取引当事者の一方に付与し、取引当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引とする。

第三節 財政投融資特別会計

(財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)

第43条

財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金勘定に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。

(繰越利益の貸借対照表における表示)

第44条

法第五十六条第一項の繰越利益は、貸借対照表において、次に掲げるところにより区分して表示する。

一当該年度末における財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の資産の合計額の千分の五十に相当する額(次号において「上限額」という。)以下の部分金利変動準備金

二上限額を超える部分別途積立金

(積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)

第45条

法第五十八条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同条第一項の積立金の額から法第五十六条第一項の繰越利益の額を控除した額に法第五十四条第二号に掲げる当該年度の予定貸借対照表上の資産の合計額の千分の五十に相当する額を加えた金額に相当する金額とする。

第四節 外国為替資金特別会計

(外国為替等の売買に伴う損益の計算の方法)

第46条

外国為替資金特別会計においては、毎会計年度における外国為替等(法第七十一条第二項に規定する外国為替等をいう。以下この節において同じ。)の売買に伴う差益の合計額が当該年度における外国為替等の売買に伴う差損の合計額を超過する場合には、その超過額に相当する金額をもって法第七十八条第一項に規定する外国為替等の売買に伴う利益とし、当該年度における当該差損の合計額が当該年度における当該差益の合計額を超過する場合には、その超過額に相当する金額をもって同項に規定する外国為替等の売買に伴う損失とする。

2前項の「外国為替等の売買に伴う差益」とは、次に掲げるものをいう。

一当該年度において売却した外国為替等の売却価額(当該外国為替等の売却が外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として取得した外国通貨又は特別引出権を当該売却時における外国為替相場(法第七十九条第一項に規定する外国為替相場をいう。以下この項及び第六項から第八項までにおいて同じ。)又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率(国際通貨基金協定第十五条第二項に規定する特別引出権の評価方法に基づき算定される特別引出権の本邦通貨換算率をいう。以下この節において同じ。)によって換算した価額。次項第一号において同じ。)が当該外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該売却時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第一号において「売却した外国為替等の換算価額」という。)を超過する金額

二当該年度において買い取った外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第二号において「買い取った外国為替等の換算価額」という。)が当該外国為替等の買取価額(当該外国為替等の買取りが外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として支払った外国通貨又は特別引出権を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額。次項第二号において同じ。)を超過する金額

3第一項の「外国為替等の売買に伴う差損」とは、次に掲げるものをいう。

一当該年度において売却した外国為替等の売却価額が売却した外国為替等の換算価額に不足する金額

二当該年度において買い取った外国為替等の換算価額が当該外国為替等の買取価額に不足する金額

4前二項の売却又は買取りには、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十七条の規定による取引及び特別な方法により決済されるべきものとして財務大臣が定める債権又は債務の当該債権又は債務が表示される外国通貨以外の外国通貨による取立て又は履行を含むものとする。

5反対売買(外国為替等(特別引出権を除く。以下この項から第九項までにおいて同じ。)の売却にあっては外国為替等の買取りをいい、外国為替等の買取りにあっては外国為替等の売却をいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)を約して行う外国為替等の売買(以下この項から第八項までにおいて「当初売買」という。)を行った場合には、第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該当初売買における第一項に規定する外国為替等の売買に伴う差益又は外国為替等の売買に伴う差損は生じなかったものとする。

6当該年度において外国為替等の反対売買を行った場合には、第二項の規定にかかわらず、当該反対売買における第一項の「外国為替等の売買に伴う差益」とは、次に掲げるものをいう。

一当該反対売買に係る当初売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買において買い取った外国為替等の買取価額を超過する金額(当該外国為替等の売買が外国通貨を対価として行われるときは、その対価として取得した外国通貨の価額がその対価として支払った外国通貨の価額を超過する金額を当該反対売買時における外国為替相場によって換算した金額。次号において同じ。)

二当該反対売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買に係る当初売買において買い取った外国為替等の買取価額を超過する金額

7当該年度において外国為替等の反対売買を行った場合には、第三項の規定にかかわらず、当該反対売買における第一項の「外国為替等の売買に伴う差損」とは、次に掲げるものをいう。

一当該反対売買に係る当初売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買において買い取った外国為替等の買取価額に不足する金額(当該外国為替等の売買が外国通貨を対価として行われるときは、その対価として取得した外国通貨の価額がその対価として支払った外国通貨の価額に不足する金額を当該反対売買時における外国為替相場によって換算した金額。次号において同じ。)

二当該反対売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買に係る当初売買において買い取った外国為替等の買取価額に不足する金額

8前二項の反対売買において外国為替等を買い取った場合における当該外国為替等の価額は、当該反対売買に係る当初売買時における外国為替相場によって換算した価額とし、当該反対売買時に、当該反対売買時における外国為替相場により改定されたものとみなす。

9前項の規定による反対売買に係る外国為替等の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。

(利益の組入れ及び損失の補てんの時期)

第47条

外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた利益は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳入に組み入れるものとする。

2前項の規定による利益の組入金は、当該利益の生じた年度所属の歳入金とする。

3外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた損失は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳出をもって補てんするものとする。ただし、法第七十八条第一項ただし書の規定に該当する場合における補てんの時期は、翌々年度の五月三十一日までとする。

4前項の規定による損失の補てん金は、当該損失の生じた年度(法第七十八条第一項ただし書の規定による補てん金については、当該損失の生じた年度の翌年度)所属の歳出金とする。

(外国為替等の価額の改定の例外)

第48条

法第七十九条第一項に規定する政令で定める場合は、外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。)に係る取引で財務大臣の定めるものが行われる場合とする。

(特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理)

第49条

外国為替資金に属する特別引出権並びに特別引出権及び国際通貨基金に対する出資(第四項及び第五項において「国際通貨基金出資」という。)以外の資産で特別引出権をもって表示されるもの(第三項において「特別引出権表示資産」と総称する。)の価額は、その取得(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十六条の規定による特別引出権の配分の受入れを含む。)の日において当該取得について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率により算出するものとする。

2前項の価額は、同項の取得の日後財務大臣の定める取引があった場合には、当該取引の日において当該取引について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率により改定するものとし、その後の改定についても同様とする。

3前項の規定による特別引出権表示資産の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。

4外国為替資金に属する国際通貨基金出資の価額は、国際通貨基金が国際通貨基金協定第五条第十一項の規定に基づきその一般資金として保有する本邦通貨の額の調整を行ったときは、その都度、当該調整につき適用された特別引出権の換算率により改定するものとする。

5前項の規定による国際通貨基金出資の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。

第五節 エネルギー対策特別会計

(燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に係る財政上の措置等)

第50条

法第八十五条第二項第二号ハに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

二石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に要する費用に係る補助金若しくは委託費の交付又は拠出金の拠出

2法第八十五条第二項第二号ヘに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一石油貯蔵施設の設置がその区域内において行われており、又は行われることが確実であると認められる市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため特に必要があると認められる場合には、これらの市町村の区域及び当該隣接する市町村の区域に隣接する市町村の区域。以下この項において「対象区域」という。)内において当該対象区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う公共用の施設の整備に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付

二対象区域内において市町村その他の者が行う公共用の施設の整備に要する費用について当該対象区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う補助に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付

3法第八十五条第二項第二号トに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産の合理化を図るために行う事業に要する費用に係る補助金、委託費又は利子補給金の交付

二石油、可燃性天然ガス及び石炭の流通の合理化を図るために行う事業に要する費用に係る補助金、委託費又は利子補給金の交付

4法第八十五条第二項第三号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二条第一項又は第十四条第一項の規定により同法第二条第一項第六号に規定する固定資産の所在する市町村又は都道府県に対して行う交付金の交付

二海域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱又は採取が当該海域の環境に及ぼす影響に関する調査に要する委託費の交付

三海域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱に必要な地質構造の調査の用に供する船舶の建造又は取得、維持及び運用

四石油及び可燃性天然ガスの探鉱又は採取を目的とする坑井の封鎖並びにこれに必要な調査又は研究に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

五石油及び可燃性天然ガス資源の開発に必要な設備の設置のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金の交付

六石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の分野における人材の育成に資する事業に要する委託費の交付

七海外における石炭の開発を促進するための石炭の生産に係る技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

八石油貯蔵施設の設置がその区域内において予定されている都道府県に対して行う当該石油貯蔵施設の周辺の地域の住民に対する石油の備蓄に関する知識の普及に要する費用(当該知識の普及の用に供する施設の設置に要する費用を除く。)に充てるための交付金の交付

九都道府県に対して行う第二項第二号に規定する交付金の交付に要する事務費に充てるための交付金の交付

十石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化に資する二国間及び多国間における協力に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

5法第八十五条第三項第一号に規定する太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるものは、次に掲げるエネルギーとする。

一太陽光

二風力

三水力

四地熱

五太陽熱

六廃熱(工場又は事業場において排出される熱で、その有効利用を図ることが可能なものをいう。第九項第五号において同じ。)

七水素

八アルコール

九その他経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するもの

6法第八十五条第三項第一号イに規定する業務で政令で定めるものは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第十条第一号に規定する債務の保証とする。

7法第八十五条第三項第一号イに規定する出資金の出資又は交付金の交付で政令で定めるものは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金(前項に規定する業務に係るものに限る。)の出資又は交付金(第五十一条の二第一項第二号及び第二項第二号に該当するものを除く。)の交付とする。

8法第八十五条第三項第一号ヘに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一非化石エネルギー(法第八十五条第三項第一号に規定する非化石エネルギーをいう。以下この条において同じ。)を利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(第十号に該当するものを除く。)の交付

二石油の利用の高度化に資する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金の交付

三可燃性天然ガスを利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(第十号に該当するものを除く。)の交付

四可燃性天然ガス及び石炭を利用する設備の設置の促進を図るために必要な事項の調査に要する委託費の交付

五地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子の補給に要する費用に係る補助金(第一号及び第三号に該当するものを除く。)の交付

六可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置、可燃性天然ガス及び石炭の導入の促進に寄与すると認められる設備の設置又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金(第十号に該当するものを除く。)の交付

七工場又は事業場においてエネルギーを使用して事業を行う者のうち当該工場又は事業場への可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の円滑な設置が困難であるものに対して当該設備の設置の促進のために行われる指導に要する費用に係る補助金の交付

八再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第二項又は第十五条の二第一項の規定による交付金の交付に要する費用に係る補助金の交付

九エネルギーの使用の合理化又は電気の需要の最適化に資する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(次号及び第五十一条の二第二項第一号に該当するものを除く。)の交付

十地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備若しくはエネルギーの使用の合理化若しくは電気の需要の最適化に資する設備の普及の促進のために行うモデル事業(以下この号において「モデル事業」という。)に要する費用に係る補助金、委託費若しくは利子補給金の交付又は地方公共団体若しくは特定民間団体(事業者、国民その他の者により構成される民間の団体であって、可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化若しくは電気の需要の最適化を図ることを目的とするものをいう。以下この号において同じ。)が行うモデル事業に要する費用に充てるため当該地方公共団体若しくは特定民間団体に対して行う交付金の交付

十一地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置の促進を図るために行う調査に要する費用に係る補助金(第五十一条の二第三項第一号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付

9法第八十五条第三項第一号トに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの住宅への利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する費用に係る補助金(第四号に該当するものを除く。)又は委託費(同号及び第五号に該当するものを除く。)の交付

二事業の用に供する設備であってエネルギーを大量に使用し、又は可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用が困難であるものにおける可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの回収その他の可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用に係る補助金の交付

三石油の利用の高度化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用に係る補助金(第八号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付

四石炭の燃焼に伴い生ずる公害の防止に関する技術、石炭を原料とする燃料の製造に関する技術その他の石炭の利用の促進を図るための技術の開発に要する費用に係る補助金(第二号に該当するものを除く。)、委託費その他の給付金の交付

五廃熱の回収に関する技術その他の廃熱の利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する委託費の交付

六エネルギーの使用の合理化のための技術の開発のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金の交付

七非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又は可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第一号、第二号、第四号及び次号に該当するものを除く。)又は委託費(第一号、第四号、第五号及び次号に該当するものを除く。)の交付

八エネルギーの使用の合理化のための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第二号並びに第五十一条の二第一項第二号及び第二項第二号に該当するものを除く。)又は委託費(同条第一項第二号及び第二項第二号に該当するものを除く。)の交付

10法第八十五条第三項第二号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置、エネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用又はエネルギーの使用の合理化のための技術の開発を促進するための情報の収集及び提供に要する費用に係る補助金(次号に該当するものを除く。)又は委託費の交付

二国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う可燃性天然ガス及び石炭の利用若しくは非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの使用の合理化を促進するための情報の収集及び提供並びに技術に関する指導に要する費用に係る補助金の交付

三非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置の促進のために行う調査又は研究に要する費用に充てるための拠出金の拠出又は分担金の支出

(電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に係る財政上の措置等)

第51条

法第八十五条第四項に規定する財政上の措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号。以下この項において「整備法」という。)第七条(整備法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(以下この節において「周辺地域整備交付金」という。)の交付

二整備法第二条に規定する発電用施設(以下この条において「発電用施設」という。)のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設(以下この条において「再処理施設」という。)その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(以下この節において「原子力発電施設等」と総称する。)の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県(以下この号並びに第七項第一号及び第六号において「所在都道府県」という。)又は所在都道府県に隣接する都道府県(経済産業大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うイに掲げる交付金の交付、再処理施設であって文部科学大臣が定める規模以上のもの(ロにおいて「大型再処理施設」という。)の設置がその区域内において行われ、又は予定されている都道府県に対して行うロに掲げる交付金の交付、所在都道府県に対して行うハに掲げる交付金の交付、所在都道府県又は原子力発電施設等の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている市町村(ニ及び第十号ロにおいて「所在市町村」という。)に隣接する市町村(整備法第四条第七項の規定による同意を得た同条第一項前段に規定する公共用施設整備計画が同項後段の規定により作成された場合にあっては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含み、整備法第十条第三項の規定による同意を得た同条第一項に規定する利便性向上等事業計画が同条第四項において準用する整備法第四条第一項後段の規定によって作成された場合にあっては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含む。ニ及び第十号ロにおいて「隣接市町村」という。)をその区域に含む都道府県に対して行うニに掲げる交付金の交付、所在都道府県若しくは原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)の設置(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められるものに限る。)がその区域内において見込まれる都道府県又は原子力に関する知識の普及に係る事業を行う一般社団法人若しくは一般財団法人に対して行うホに掲げる交付金の交付及び原子力その他のエネルギーに関する教育に係る環境の整備を行う都道府県に対して行うヘに掲げる交付金の交付

一原子力発電施設から排出される温水による当該原子力発電施設の周辺の水域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金

二大型再処理施設から排出される放射性物質による当該大型再処理施設の周辺の地域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金

三原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及、原子力発電施設等がこれらの周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する調査並びにこれらの施設の設置及び当該設置をした施設がその周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する連絡調整(ニにおいて「広報・調査等」という。)に要する費用(ホに規定する費用に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に充てるための交付金

四所在市町村又は隣接市町村が行う広報・調査等に要する費用についてこれらの市町村をその区域に含む都道府県が行う交付金の交付に要する費用に充てるための交付金

五原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及の用に供する施設の整備に要する費用に充てるための交付金

六学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園、大学及び高等専門学校を除く。)における原子力その他のエネルギーに関する教育に係る教材、教具その他の設備の整備、教員等の研修その他の必要な措置に要する費用に充てるための交付金

三本邦外に設置され、又はその設置が見込まれる原子力発電施設に関する業務に従事する者との原子力発電施設に関する技術の交流(当該交流のために行う設備の設置を含む。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

四発電用施設のうち地熱発電施設又は火力発電施設の安全性を実証するために要する費用に係る補助金又は委託費の交付

五発電用施設のうち水力発電施設の周辺の地域の住民の安全の確保又は当該水力発電施設の設置により生ずる自然環境若しくは生活環境への影響の緩和のための技術の有効性を実証するために要する費用に係る委託費の交付

六発電用施設の設置がその周辺の地域の環境に及ぼす影響又は発電用施設のうち原子力発電施設等若しくは水力発電施設の設置が予定されている地点の地質に関しあらかじめ行う調査であって、それぞれの施設を設置する者による調査の結果を評価するために必要な調査に要する費用に係る委託費の交付

七発電用施設のうち水力発電施設の設置又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設において行う冷却水の採取及び温水の排出がその周辺の水域の水産動植物に及ぼす影響の調査に要する費用に係る委託費の交付

八立地市町村等(発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村若しくは当該隣接する市町村に隣接する市町村又はこれらの市町村をその区域内に含む都道府県をいう。以下この号及び第十七号において同じ。)における発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資する知識の普及又は次に掲げる措置若しくは事業(第五十二条第一項第六号の定めるところにより当該措置又は事業に係る交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該立地市町村等に対して行う交付金(第一号に該当するものを除く。)の交付

一発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水の有効な利用に関する調査、研修、広報若しくは試験研究の実施若しくは計画の策定に係る措置若しくはこれらを支援する事業又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水若しくは蒸気の有効な利用を行うための施設の整備若しくは運営を行う事業(当該事業のために行う温水又は蒸気の有効な利用に関する調査又は試験研究の実施又は計画の策定に係る措置を含む。)

二立地市町村等の振興に関する計画の作成に係る措置

三立地市町村等における医療機関等の整備又は運営その他の立地市町村等の住民の福祉の向上を図るための措置

四立地市町村等への企業の導入その他の立地市町村等の産業の活性化に資する措置

五原子力発電施設等の立地市町村等において小売電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。)、一般送配電事業者(同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から電気の供給を受けている者に給付金を交付する者に対する当該給付金の交付のための措置

六立地市町村等の環境の保全に資する措置

七立地市町村等における教育、スポーツ及び文化の振興に資する措置

九地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。以下この号及び第十七号において同じ。)が整備法第七条の規定に基づく交付金の交付を受けて整備した公共用施設(整備法第四条第一項に規定する公共用施設をいう。第十七号において同じ。)の運営に要する費用に充てるため当該地方公共団体に対して行う交付金の交付

十次に掲げる事務費に充てるための交付金の交付

一整備法第四条第二項(整備法第十条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する当該周辺地域をその区域に含む都道府県に対して行う整備法第四条第一項に規定する公共用施設整備計画及び整備法第十条第一項に規定する利便性向上等事業計画の作成又は変更並びに周辺地域整備交付金の交付に要する事務費

二所在市町村又は隣接市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第二号ニに規定する交付金の交付に要する事務費

三発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第八号に規定する交付金の交付に要する事務費

十一原子力発電施設等がその区域内において設置されている都道府県が行う放射線の利用若しくは原子力に係る基盤技術に関する試験研究(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付

十二原子力緊急事態(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第二号に規定する原子力緊急事態をいう。)又はこれに相当する事態により原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害をいう。)を発生させた原子力発電施設等又は加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設(発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号。以下「整備法施行令」という。)第三条第八号から第十号までに該当するものを除く。)をいう。以下この号、第六項第六号及び第十三号並びに第七項第一号、第二号、第五号、第十六号、第十七号及び第十九号において同じ。)の設置がその区域内において行われていた都道府県に対して行う、当該区域内の経済社会若しくは住民の生活への当該事態による影響の防止若しくは緩和又はその影響からの回復を図るために行う事業(当該原子力発電施設等又は加工施設の周辺地域の住民、滞在者その他の者に対する健康診断又は心身の健康に関する相談の実施その他当該事態に係る対策として事後に行う医療に関する措置を含む。)に要する費用に充てるための交付金の交付

十三原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対して行う原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十八条の規定に基づく交付金の交付

十四発電用施設の設置がその区域内において行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村の区域(設置が行われ、又は見込まれる発電用施設が原子力発電施設又は再処理施設である場合にあっては、当該区域の住民が通常通勤することができる地域を含む。)内における産業の振興に資する措置であって、これらの市町村その他第五十二条第一項第六号の定めるところによりこの号に規定する補助金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める者が行うものに要する費用に係る補助金の交付

十五原子力発電施設等(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)がその区域内において設置されている都道府県の区域内における科学技術の振興のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)であって当該都道府県又は一般社団法人若しくは一般財団法人が行うものに要する費用に係る補助金の交付

十六第二十号ヘに掲げる施設を使用して行う試験研究(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

十七地方公共団体が整備法第七条の規定に基づく交付金の交付を受けて整備した公共用施設又は立地市町村等が第八号に掲げる交付金の交付を受けて整備した施設の災害復旧事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)に要する費用に係る補助金の交付

十八海外における原子力発電施設等の円滑な設置に必要な知識の普及又は情報の提供に要する費用に係る補助金の交付

十九原子力発電施設等の設置、改造、運転又は解体に係る業務に必要な技術又は知識に関する研修の実施に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

二十次に掲げる施設の設置に関する知識の普及(ロに掲げる施設にあっては、当該施設の設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)の周辺の地域の住民に対するものに限る。)に要する費用に係る補助金(イに掲げる施設に係るものに限る。)又は委託費の交付及びイに掲げる施設の円滑な設置に資するための電力市場に関する調査、イに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)の周辺の地域の振興に資する先導的な施策であって当該地域の特性を生かしたものの普及の促進のために行うモデル事業又はイ若しくはロに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)、ハに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点若しくはヘ若しくはトに掲げる施設の設置が見込まれる地点の地域をその区域に含む地方公共団体が行う当該地域の振興に関する計画の作成に必要な情報の提供に要する費用に係る委託費の交付

一発電用施設のうち原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)

二発電用施設のうち、水力発電施設、地熱発電施設又は火力発電施設

三発電用施設のうち、再処理施設、軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。第四項第六号において同じ。)の加工施設、実用ウラン濃縮施設、使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設、発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理施設及び試験検査施設、使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)又は高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)に付随するものを除く。)又は廃棄施設(原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設に限るものとし、原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。第二十四号において同じ。)

四発電用施設のうち高速増殖炉(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)

五発電用施設のうち、整備法施行令第三条第二号若しくは第三号に掲げる施設又は新型転換炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)

六使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)

七発電用施設のうち特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第十四項に規定する最終処分施設

二十一原子力発電施設等がその区域内において設置されている都道府県の区域内における放射線の利用に関する技術又は原子力に係る基盤技術の普及に要する費用に係る委託費の交付

二十二第二十号イからハまで若しくはトに掲げる発電用施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する再処理施設を除く。)の周辺地域(当該発電用施設の設置がその区域内において行われ、又は予定されている市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域をいう。以下この号において同じ。)又は当該発電用施設の周辺地域に隣接する市町村(経済産業大臣が当該発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するためこの号に規定する措置の対象とすることが特に必要であると認めるものに限る。)の区域内において行う工業団地(製造業及びこれに関連する事業に係る工場又は事業場の用に供するための敷地並びにこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。)の取得、造成、管理又は譲渡に要する資金に充てるための地方債又は借入金について、地方公共団体その他経済産業大臣が定める者に対して行う利子補給金の交付

二十三原子力発電施設等の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査であって国際原子力機関が行うものに要する費用に充てるための拠出金の拠出

二十四原子力発電、ウラン濃縮、原子力発電に使用される核燃料物質の再処理及び放射性廃棄物の廃棄に関する調査(発電用施設のうち、原子力発電施設、実用ウラン濃縮施設、再処理施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るためのものに限る。)に要する費用に充てるための拠出金の拠出

2法第八十五条第五項第一号ロに規定する業務で政令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

一高速増殖炉及び新型転換炉(これらの実験炉を除く。)に関する開発並びにこれに必要な研究(基礎的なものを除く。)

二原子力発電に使用される核燃料物質の再処理に関する技術の開発(基礎的なものを除く。)

三ウラン濃縮に関する技術の開発(基礎的なものを除く。)

3法第八十五条第五項第一号ニに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する設備であって電気を変換して得られる熱を利用するもの又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する電力の貯蔵を行うための設備の設置若しくは改造に要する費用に係る補助金の交付

二国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う前項各号に掲げる業務の実施に必要な施設の設置又は改造に要する費用に係る補助金の交付

4法第八十五条第五項第一号ホに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金(第十一号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付

二高速増殖炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)及び新型転換炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発(法第八十五条第五項第一号ロに規定する出資を受けて国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付

三研究開発段階にある新型原子炉(実証炉を除く。)に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付

四実用発電用原子炉施設の燃料に用いるウラン濃縮に関する技術の開発(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

五原子力発電に使用される核燃料物質の原子炉における燃料としての使用、再処理又は加工に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費(次号に該当するものを除く。)の交付

六軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料の加工に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

七原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

八原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の管理に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付

九原子炉施設の解体に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

十再処理施設の解体に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付

十一原子力発電施設等における被ばく放射線量の低減のための技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

十二発電用施設の設置又は改造を促進するための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもの(基礎的なものを除く。)で経済産業省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第一号、第四号、第六号、第七号及び前号に該当するものを除く。)又は委託費(前各号に該当するものを除く。)の交付

5法第八十五条第五項第二号に規定する措置で政令で定めるものは、発電用施設の安全を確保するための規制の措置を適正に実施するために必要な審査、検査等に係る措置とする。

6法第八十五条第五項第三号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

二ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基盤技術(材料、情報処理及びレーザー発振器に係るもの並びに被ばく放射線量の評価又は低減に係るものに限る。)に関する調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

三原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物の本邦外から本邦への引取りを円滑に行うために必要となる措置並びに再処理施設に係る保障措置の適用に関し原子力発電に使用される核燃料物質の再処理を円滑に行うために必要となる措置に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

四原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の適正な廃棄に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

五原子力発電施設等に係る保障措置に関する調査(第十三号に規定する拠出金の拠出により行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付

六原子力発電施設等又は加工施設に係る原子力損害の賠償制度に関する調査(第十三号に規定する拠出金の拠出により行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付

七海外におけるウラン鉱の探鉱に要する費用に係る補助金の交付

八原子力の分野における人材の育成に資する事業に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

九原子力発電に使用される核燃料物質の貯蔵に要する費用に係る補助金の交付

十原子力発電に使用される核燃料物質の輸送経路の利用可能性を実証するために要する費用に係る補助金の交付

十一発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する設備であって電気を変換して得られる熱を利用するもの又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する電力の貯蔵を行うための設備の普及の促進に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

十二発電用施設の利用の促進又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図るために必要な技術の動向及びその実用化の可能性に関する調査に要する費用に係る補助金又は委託費(第一号から第六号までに該当するものを除く。)の交付

十三原子力発電施設等又は加工施設の利用の促進に関する調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出

7法第八十五条第六項に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一原子力発電施設等、加工施設若しくは試験研究炉等(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉であって試験研究の用に供するもの(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条第一号又は第二号に該当するもの及び船舶に設置するものを除く。)又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法第二条第四号に規定する原子力事業所に設置されるもののうち、整備法施行令第三条第一号、第二号、第六号、第七号又は第十号に該当するもの以外のものをいう。以下この号、第五号、第十六号及び第十九号において同じ。)の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県(第五十二条第一項各号の定めるところによりイ又はロに掲げる交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うイ又はロに掲げる交付金の交付及び所在都道府県又は所在都道府県に隣接する都道府県(環境大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うハに掲げる交付金の交付

一原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合の緊急時における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のためにあらかじめ講ぜられる措置に要する費用に充てるための交付金

二原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域における放射線監視施設の設置及び運営に要する費用に充てるための交付金

三原子力発電施設等の周辺の地域における地震に関する観測並びに土地及び水域の測量を行うための施設の設置及び運営又は地震に関する情報の収集及び整理並びに原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する地震に関する情報の提供に要する費用に充てるための交付金

二原子力事故(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故をいう。第九号及び第十一号において同じ。)を発生させた原子力発電施設等又は加工施設の設置がその区域内において行われていた都道府県に対して行う、当該原子力発電施設等又は加工施設の周辺地域の住民、滞在者その他の者に対する健康の管理その他健康被害の防止を図るために行う事業に要する費用に充てるための交付金の交付

三原子力発電施設等の安全の確保のために行われる措置若しくは業務、第十二号に規定する措置又は第十三号に規定する放射線監視に従事し、又は従事することが予定されている者のための研修の実施に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

四原子力発電施設等の安全性、原子力発電に使用される核燃料物質の運搬容器若しくは原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の運搬容器の安全性又は原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄に係る安全性を実証するために要する費用に係る補助金又は委託費の交付

五原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合の緊急時における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の円滑な避難の確保のためにあらかじめ講ぜられる措置に要する費用に係る補助金の交付

六原子力発電施設等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ぜられる措置(所在都道府県又は所在都道府県に隣接する都道府県の地域に係る地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に掲げる地域防災計画をいう。)に定めるものに限る。)に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

七発電用施設のうち、原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)及び再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(整備法施行令第三条第六号及び第七号に掲げる施設を除く。)の運転の管理に係る安全性に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

八原子力発電施設等の安全の確保のための規制に関する知識の普及に要する費用に係る委託費の交付

九原子力事故により放出された放射性物質又は放射線による健康被害の防止に要する費用に係る委託費の交付

十原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄に関する安全の確保のための規制に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

十一原子力事故により放出された放射性物質による環境の汚染の状況を把握するための監視及び測定に要する費用に係る委託費の交付

十二放射線量の測定及び被ばく者の救助その他の医療に係る措置に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

十三第一号ロに掲げる交付金の交付を受けた都道府県による放射能調査と相互にその結果を比較するために行う放射能調査及び当該都道府県による放射線監視の結果を収集して行う放射線に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

十四原子力発電施設等の周辺の海域における放射能に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

十五原子力発電施設等における放射線業務に従事し、又は従事したことのある者に対して行う放射線による人体への影響に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

十六原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ずる措置を適正に実施するために必要な研修の実施に要する費用に係る委託費の交付

十七原子力発電施設等又は加工施設の安全の確保に関する調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出

十八原子力発電施設等の安全を確保するための規制の措置を適正に実施するために必要な審査、検査等に係る措置

十九原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ずる措置を適正に実施するために必要な調査、研修、講習、訓練及び体制の整備に係る措置

(先端半導体・人工知能関連技術対策に係る財政上の措置等)

第51条の2

法第八十五条第八項第二号に規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一先端的な半導体又はその生産に必要な原材料、部品若しくは設備(次号において「先端的な半導体等」という。)の生産施設(生産施設に係る設備を含む。)の設置に要する費用に係る補助金の交付

二先端的な半導体等に係る技術の開発に要する費用に係る補助金若しくは委託費の交付又は先端的な半導体等に係る技術の開発に要する費用に充てるため国立研究開発法人産業技術総合研究所若しくは国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対して行う交付金の交付

2法第八十五条第八項第三号に規定する補助又は出資金の出資で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一先端的な電子計算機の導入に要する費用に係る補助金の交付

二人工知能関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)を活用して同条第二項の機能を実現するために必要な基礎的なプログラムの開発若しくは先端的な電子計算機に係る技術の開発に要する費用に係る補助金若しくは委託費の交付又は人工知能関連技術を活用して同項の機能を実現するために必要な基礎的なプログラムの開発若しくは先端的な電子計算機に係る技術の開発に要する費用に充てるため国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対して行う交付金の交付

三情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第四十七条第一項第十二号に掲げる業務に係る独立行政法人情報処理推進機構に対する出資金の出資

3法第八十五条第八項第四号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一先端的な半導体の性能の向上及びその安定的な生産の確保並びに先端的な電子計算機の導入その他の人工知能関連技術の利用の促進を図るために行う調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

二情報処理の促進に関する法律第四十七条第一項第十六号に掲げる業務に要する費用に係る補助金の交付

(エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等)

第52条

エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。

一エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務経済産業大臣

一法第八十五条第二項及び第三項第一号イからホまでに掲げる措置に関する事務

二第五十条第八項第一号から第九号までに規定する補助金、委託費又は利子補給金の交付、同条第九項第一号から第六号までに規定する補助金、委託費その他の給付金の交付及び同条第十項第二号に規定する補助金の交付に関する事務

二エネルギー需給勘定に係る第五十条第八項第十号及び第十一号、第九項第七号及び第八号並びに第十項第一号及び第三号に規定する費用に係る補助金、委託費、交付金若しくは利子補給金の交付、拠出金の拠出又は分担金の支出に関する事務経済産業省令・環境省令で定める区分に応じ、経済産業大臣又は環境大臣

三電源開発促進勘定に係る事務のうち、第五十一条第七項第一号イに掲げる交付金並びに同項第五号、第六号及び第十六号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務内閣総理大臣

四電源開発促進勘定に係る事務のうち、第五十一条第七項第十九号に規定する措置に関する事務内閣府令・環境省令で定める区分に応じ、内閣総理大臣又は環境大臣

五電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務文部科学大臣

一第五十一条第一項第二号ロ及びヘに掲げる交付金並びに同項第十一号、第十五号及び第二十一号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付に関する事務

二法第八十五条第五項第一号ロに規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資又は交付金の交付に関する事務

三第五十一条第三項第二号に規定する補助金並びに同条第四項第三号及び第六項第六号に規定する委託費の交付に関する事務

六電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務文部科学省令・経済産業省令で定める区分に応じ、文部科学大臣又は経済産業大臣

一周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等に係るもの

二第五十一条第一項第三号、第八号、第十二号、第十四号、第十九号及び第二十号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付並びに同項第二十三号及び第二十四号に規定する拠出金の拠出に関する事務

三第五十一条第一項第二号ハからホまでに掲げる交付金並びに同項第九号及び第十号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、イに規定する原子力発電施設等に係るもの

四第五十一条第四項第九号から第十一号まで並びに第六項第二号及び第八号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務

五第五十一条第四項第五号及び第六号並びに第六項第三号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第十三号に規定する拠出金の拠出に関する事務(第八号イに掲げる事務を除く。)

七電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務経済産業大臣

一周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、前号イに掲げる事務以外のもの

二第五十一条第一項第二号イに掲げる交付金並びに同項第五号から第七号まで、第十三号、第十六号から第十八号まで及び第二十二号に規定する補助金、委託費、交付金又は利子補給金の交付に関する事務

三第五十一条第一項第二号ハからホまでに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、前号イに規定する原子力発電施設等に係るもの以外のもの

四第五十一条第一項第四号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務

五第五十一条第一項第九号及び第十号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、前号イに規定する原子力発電施設等に係るもの以外のもの

六法第八十五条第五項第一号イに規定する交付金の交付に関する事務

七法第八十五条第五項第一号ハに掲げる措置に関する事務

八第五十一条第三項第一号に規定する補助金、同条第四項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十二号に規定する補助金又は委託費並びに同条第六項第一号、第四号、第七号及び第九号から第十二号までに規定する補助金又は委託費の交付並びに同条第五項に規定する措置に関する事務

八電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務環境大臣

一第五十一条第四項第五号及び第六号並びに第六項第三号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第十三号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、保障措置に係るもの

二第五十一条第六項第五号に規定する委託費の交付に関する事務

三第五十一条第七項第一号ロ及びハに掲げる交付金並びに同項第二号から第四号まで及び第七号から第十五号までに規定する補助金、委託費又は交付金の交付に関する事務、同項第十七号に規定する拠出金の拠出に関する事務並びに同項第十八号に規定する措置に関する事務

九原子力損害賠償支援勘定に係る事務経済産業大臣

十先端半導体・人工知能関連技術勘定に係る事務経済産業大臣

2前項各号に掲げる事務以外のエネルギー対策特別会計の管理に関する事務のうち、一般会計からの繰入れ、予備費の管理、法第十一条の規定による余裕金の預託、法第十七条第一項及び第九十二条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ、法第十七条第二項及び第九十二条の四第二項の規定による一般会計への繰入れ、周辺地域整備資金の管理その他エネルギー対策特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは同会計の所管大臣(エネルギー需給勘定に係るものについては内閣総理大臣及び文部科学大臣を除く。以下この項において同じ。)が協議して定めるところにより経済産業大臣が行い、その他のものは所管大臣の全部が行うものとする。

(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の区分)

第53条

法第八十九条に規定する整理は、歳入及び歳出並びに資産及び負債の性質又は目的に従って、所管大臣が財務大臣と協議するところにより行うものとする。

(剰余金の周辺地域整備資金への組入れ)

第54条

法第九十二条第三項に規定する費用で政令で定めるものは、第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置に要する費用とする。

2法第九十二条第三項に規定する政令で定める金額は、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、周辺地域整備交付金並びに第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として、財政法第十四条の三第一項及び第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用されるものを除いて、周辺地域整備交付金並びに第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置の見込額等を勘案し、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。

第六節 労働保険特別会計

(他の勘定への繰入れ)

第55条

法第百二条第一項の政令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この項において「徴収法」という。)第二十一条第一項の追徴金及び徴収法第二十八条第一項の延滞金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額(徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び法第九十九条第三項第一号イの労災保険の特別保険料の額をいう。第三項において同じ。)に係る部分の額と徴収法第二十一条第一項及び第二十五条第二項の追徴金並びに徴収法第二十八条第一項の延滞金以外の附属雑収入の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額との合計額とする。

2法第百二条第二項の政令で定める額は、附属雑収入の額から前項の合計額を控除した額とする。

3法第百二条第三項の規定により労働保険特別会計の労災勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額に係る部分の額並びに同勘定の歳出に係る業務取扱費及び附属諸費の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額の合計額とする。

4法第百二条第三項の規定により労働保険特別会計の雇用勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額から前項の合計額及び法第百二十三条の九第二項の規定により子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定から労働保険特別会計の徴収勘定へ繰り入れる金額を控除した額とする。

(徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)

第55条の2

法第百二条の三の政令で定める額は、附属雑収入の額から前条第一項の合計額を控除した額とする。

(積立金等からの補足)

第56条

法第百三条第二項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の労災勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料(未経過特別保険料を含む。次項において同じ。)及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合とし、同条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

2前項に規定する未経過保険料及び支払備金の計算は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

3法第百三条第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して不足する場合とし、同項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

一収納済歳入額(雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定するものに限る。)(次号において「二事業」という。)に係る歳入額(次項において「二事業費充当歳入額」という。)を控除した残りの額とする。)

二次に掲げる額の合計額

一支出済歳出額(二事業に係る歳出額(以下この条において「二事業費充当歳出額」という。)を控除した残りの額とする。)

二歳出の翌年度への繰越額(二事業費充当歳出額に係る繰越額を控除した残りの額とする。)

三法第百五条に規定する超過額に相当する金額

4法第百四条第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の収納済みの二事業費充当歳入額から支出済みの二事業費充当歳出額及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額を控除して不足する場合とし、同項の規定により雇用安定資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

第七節 年金特別会計

(国民年金勘定における積立金からの補足)

第57条

法第百十五条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の国民年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項において準用する同条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第一号及び第三号に係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第百十五条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

(厚生年金勘定における積立金からの補足)

第58条

法第百十六条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の厚生年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項において準用する同条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第二号及び第四号から第六号までに係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第百十六条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

(業務勘定における剰余金の処理に関する計算等)

第59条

法第百十九条の年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の方法は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

第八節 子ども・子育て支援特別会計

(子ども・子育て支援特別会計の所管大臣の所掌区分等)

第60条

子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務のうち育児休業等給付勘定に係るものは、厚生労働大臣が行うものとする。

2前項に規定する事務以外の子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務のうち、同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは同会計の所管大臣が協議して定めるところにより内閣総理大臣が行い、その他のものは内閣総理大臣が行うものとする。

(積立金等からの補足)

第61条

法第百二十三条の十第二項に規定する政令で定める場合は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十三条の十六第一項に規定する超過額に相当する金額を控除して不足する場合とし、法第百二十三条の十第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額のうち、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項に規定する拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用、拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用及び仕事・子育て両立支援事業費用(次項において「拠出金対象費用」という。)に相当する金額とする。

2子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の積立金は、拠出金対象費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。

3法第百二十三条の十一第四項に規定する政令で定める場合は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済みの法第百二十三条の十第一項第一号に規定する支援納付金対象費用充当歳入額から支出済みの同項第二号に規定する支援納付金対象費用充当歳出額(以下この項において「支援納付金対象費用充当歳出額」という。)及び支援納付金対象費用充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額を控除して不足する場合とし、法第百二十三条の十一第四項の規定により子ども・子育て支援資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

4法第百二十三条の十二第四項の規定により育児休業給付資金から補足する金額は、毎会計年度の同条第三項第一号に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項第二号に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して不足する額に相当する金額とする。

第九節 食料安定供給特別会計

(業務勘定における損益の整理)

第62条

食料安定供給特別会計の業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより当該年度の利益又は損失として処理することが適当と認められる限度において、同会計の食糧管理勘定に移して整理するものとする。

(主要食糧の価格の改定)

第63条

食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において保有する主要食糧の価格は、毎会計年度、三月三十一日の市価に準拠して改定しなければならない。

(積立金からの補足)

第64条

法第百三十四条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める場合とし、同項の規定により当該各勘定の積立金から補足する金額は、それぞれ当該不足する額に相当する金額とする。

一農業再保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料(未経過保険料を含む。)に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合

二漁船再保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合

三漁業共済保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合

2前項各号に規定する未経過再保険料、未経過保険料及び支払備金の計算は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

第十節 自動車安全特別会計

(自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)

第65条

法第二百十八条第二項に規定する損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。

一当該会計年度における次に掲げるものの合計額

一被害者保護増進等事業(法第二百十八条第二項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この項において同じ。)に充てるための自動車事故対策事業賦課金(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。次号において「自賠法」という。)第七十八条に規定する自動車事故対策事業賦課金をいう。)

二平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第七条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第十条第二項の規定による一般会計からの繰入金のうち、被害者保護増進等事業に係るもの

三イ及びロに掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち被害者保護増進等事業に係るものとして国土交通省令で定めるもの

二当該会計年度における次に掲げるものの合計額

一自賠法第七十七条の四の規定による交付金

二自賠法第七十七条の四の規定による補助金

三イ及びロに掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち被害者保護増進等事業に係るものとして国土交通省令で定めるもの

2法第二百十八条第三項に規定する損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額は、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額が零を下回る場合における当該下回る金額とする。

第十一節 東日本大震災復興特別会計

(歳入歳出予定計算書等の内容の特例)

第66条

第八条第一項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあっては、その性質に従ってその金額を款及び項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあっては、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。

2第八条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。

3第八条第三項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要な理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。

(東日本大震災復興特別会計の所掌区分等)

第67条

東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。

一法第二百二十二条第二項に規定する復興事業に関する事務当該復興事業を所管する所管大臣

二復興特別所得税及び復興特別法人税の収入の受入れ、法第二百二十七条の規定による一般会計からの繰入れ並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十九条第四項の規定により発行する公債に係る収入の受入れに関する事務財務大臣

三法第十一条の規定による余裕金の預託その他東日本大震災復興特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関する事務内閣総理大臣

四前三号に掲げる事務以外の事務各所管大臣

2内閣総理大臣は、前項第三号の事務を行うに当たっては、東日本大震災復興特別会計の所管大臣が協議して定めるところにより行うものとする。

(事務の委任)

第68条

法第二百二十三条第二項に規定する東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務は、内閣総理大臣が復興大臣に命じて行わせるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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