特別会計に関する法律施行令 第55条の2(徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)
法第百二条の三の政令で定める額は、附属雑収入の額から前条第一項の合計額を控除した額とする。
この条文の基本情報
徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れとは何ですか?
定義徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れとは、特別会計に関する法律施行令第55条の2に定められた規定で、「法第百二条の三の政令で定める額は、附属雑収入の額から前条第一項の合計額を控除した額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第55条の2(徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第55条の2の条文原文は「法第百二条の三の政令で定める額は、附属雑収入の額から前条第一項の合計額を控除した額とする。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第55条の2は第六節 労働保険特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第55条の2の前の条は特別会計に関する法律施行令第55条です。
- 特別会計に関する法律施行令第55条の2の次の条は特別会計に関する法律施行令第56条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/55_2