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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特別会計に関する法律施行令 第一節 交付税及び譲与税配付金特別会計

第39条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別会計に関する法律施行令第一節 交付税及び譲与税配付金特別会計は、第39条の全 1 条で構成されています。
  2. 特別会計に関する法律施行令第一節 交付税及び譲与税配付金特別会計が属する特別会計に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第百二十四号です。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(交付税及び譲与税配付金特別会計の所管大臣の所掌区分等)

第39条

別タブ ↗

交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入歳出予算は、財政法第三十一条第一項の規定により配賦のあった後、歳入予算にあっては財務大臣が執行し、歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。ただし、総務大臣又は財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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