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特別会計に関する法律施行令 第十一節 東日本大震災復興特別会計

第66条〜第68条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別会計に関する法律施行令第十一節 東日本大震災復興特別会計は、第66条〜第68条の全 3 条で構成されています。
  2. 特別会計に関する法律施行令第十一節 東日本大震災復興特別会計が属する特別会計に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第百二十四号です。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(歳入歳出予定計算書等の内容の特例)

第66条

第八条第一項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあっては、その性質に従ってその金額を款及び項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあっては、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。

2第八条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。

3第八条第三項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要な理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。

(東日本大震災復興特別会計の所掌区分等)

第67条

東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。

一法第二百二十二条第二項に規定する復興事業に関する事務当該復興事業を所管する所管大臣

二復興特別所得税及び復興特別法人税の収入の受入れ、法第二百二十七条の規定による一般会計からの繰入れ並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十九条第四項の規定により発行する公債に係る収入の受入れに関する事務財務大臣

三法第十一条の規定による余裕金の預託その他東日本大震災復興特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関する事務内閣総理大臣

四前三号に掲げる事務以外の事務各所管大臣

2内閣総理大臣は、前項第三号の事務を行うに当たっては、東日本大震災復興特別会計の所管大臣が協議して定めるところにより行うものとする。

(事務の委任)

第68条

法第二百二十三条第二項に規定する東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務は、内閣総理大臣が復興大臣に命じて行わせるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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