受講中の講座ブックマーク無料で登録

特別会計に関する法律施行令 第67条(東日本大震災復興特別会計の所掌区分等)

  1. 東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
  2. 一法第二百二十二条第二項に規定する復興事業に関する事務当該復興事業を所管する所管大臣
  3. 二復興特別所得税及び復興特別法人税の収入の受入れ、法第二百二十七条の規定による一般会計からの繰入れ並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十九条第四項の規定により発行する公債に係る収入の受入れに関する事務財務大臣
  4. 三法第十一条の規定による余裕金の預託その他東日本大震災復興特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関する事務内閣総理大臣
  5. 四前三号に掲げる事務以外の事務各所管大臣
  6. 2.内閣総理大臣は、前項第三号の事務を行うに当たっては、東日本大震災復興特別会計の所管大臣が協議して定めるところにより行うものとする。

この条文の基本情報

東日本大震災復興特別会計の所掌区分等とは何ですか?

定義東日本大震災復興特別会計の所掌区分等とは、特別会計に関する法律施行令第67条に定められた規定で、「東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第67条(東日本大震災復興特別会計の所掌区分等)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第67条の条文原文は「東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令第67条は第十一節 東日本大震災復興特別会計に置かれています。
  4. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  5. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別会計に関する法律施行令第67条の前の条は特別会計に関する法律施行令第66条です。
  7. 特別会計に関する法律施行令第67条の次の条は特別会計に関する法律施行令第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/67

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›