(支払元受高)
第13条
各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)においては、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第三項の規定による繰替金並びに同条第五項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
(支払元受高)
各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)においては、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第三項の規定による繰替金並びに同条第五項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
(資金前渡のできる経費)
各特別会計においては、会計法第十七条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
一労働保険特別会計の労災勘定における保険給付費並びに社会復帰促進等事業費のうち労災就学等援護費及び労災援護給付金
二労働保険特別会計の雇用勘定における失業等給付費及び雇用安定事業費のうち雇用安定等給付金
三子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定における育児休業給付費並びに出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費
(年度開始前に資金交付のできる経費)
各特別会計においては、会計法第十八条第一項の規定により、次に掲げる経費について、会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる。
一労働保険特別会計の雇用勘定における失業等給付費
二子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定における育児休業給付費並びに出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費
(概算払のできる経費)
各特別会計においては、会計法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。
一地震再保険特別会計における再保険金
二削除
三食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の負担において買い入れる米穀又は麦について、当該買入れに係る契約の相手方が外国から直接買入れを行う場合における当該米穀又は麦の代価
四食料安定供給特別会計の農業再保険勘定における農業再保険事業等の再保険金等(法第百二十七条第三項第二号イに規定する農業再保険事業等の再保険金等をいう。)
五削除
六食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における漁船再保険事業の再保険金
七食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業の保険金
2所管大臣は、前項の規定により概算払をしようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)