特別会計に関する法律施行令 第13条(支払元受高)
各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)においては、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第三項の規定による繰替金並びに同条第五項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
この条文の基本情報
支払元受高とは何ですか?
定義支払元受高とは、特別会計に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第13条(支払元受高)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第13条の条文原文は「各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第13条は第四節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第13条の前の条は特別会計に関する法律施行令第12条です。
- 特別会計に関する法律施行令第13条の次の条は特別会計に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/13