ブックマーク無料で登録

特別会計に関する法律施行令 第七節 帳簿

第26条〜第33条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別会計に関する法律施行令第七節 帳簿は、第26条〜第33条の全 10 条で構成されています。
  2. 特別会計に関する法律施行令第七節 帳簿が属する特別会計に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第百二十四号です。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(各省各庁の帳簿)

第26条

各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。)は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別会計においては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

一交付税及び譲与税配付金特別会計総務省

二エネルギー対策特別会計経済産業省

三子ども・子育て支援特別会計こども家庭庁

四特許特別会計特許庁

五東日本大震災復興特別会計復興庁

第二十七条

第27条

各省各庁は、前条第一項及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、その管理する特別会計(交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、エネルギー対策特別会計、子ども・子育て支援特別会計及び東日本大震災復興特別会計を除く。)の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

2前項の規定にかかわらず、前条第二項第四号及び第五号に掲げる特別会計にあっては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、同項及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

第二十八条

第28条

総務省は、第二十六条第二項に規定する帳簿並びに交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出について令第百三十条に規定する歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、同会計の歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

2財務省は、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入について令第百三十条に規定する歳入簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

第二十九条

第29条

エネルギー対策特別会計の所管府省(内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

2所管府省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

3経済産業省は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、エネルギー対策特別会計全体の歳入及び歳出について各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

4経済産業省は、各勘定別に支払元受高総括簿を備え、エネルギー対策特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管府省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。

第二十九条の二

第29条の2

子ども・子育て支援特別会計の所管府省(内閣府及び厚生労働省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

2所管府省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

3内閣府は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、子ども・子育て支援特別会計全体の歳入及び歳出について各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

4内閣府は、各勘定別に支払元受高総括簿を備え、子ども・子育て支援特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管府省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。

第二十九条の三

第29条の3

東日本大震災復興特別会計の所管機関(衆議院、参議院、最高裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

2所管機関は、前項の帳簿のほか、所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

3復興庁は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、東日本大震災復興特別会計全体の歳入及び歳出について令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

4復興庁は、支払元受高総括簿を備え、東日本大震災復興特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管機関への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。

(官署支出官の帳簿)

第30条

各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)の官署支出官は、令第百三十二条及び第百三十四条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(帳簿の様式及び記入の方法)

第31条

第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第二項及び第四項、第二十九条の二第二項及び第四項、第二十九条の三第二項及び第四項並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

(勘定別の登記)

第32条

勘定に区分する特別会計においては、令第百三十条から第百三十四条の二までに規定する帳簿の登記は、各勘定別にしなければならない。

特別会計に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる