特別会計に関する法律施行令 第29条
- エネルギー対策特別会計の所管府省(内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
- 2.所管府省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
- 3.経済産業省は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、エネルギー対策特別会計全体の歳入及び歳出について各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
- 4.経済産業省は、各勘定別に支払元受高総括簿を備え、エネルギー対策特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管府省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第29条は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第29条の条文原文は「エネルギー対策特別会計の所管府省(内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省をいう。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第29条は第七節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第29条の前の条は特別会計に関する法律施行令第28条です。
- 特別会計に関する法律施行令第29条の次の条は特別会計に関する法律施行令第29条の2です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第29条 - 官報・e-Gov
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特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/29