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特別会計に関する法律施行令 第二節 国債整理基金特別会計

第40条〜第42条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別会計に関する法律施行令第二節 国債整理基金特別会計は、第40条〜第42条の全 3 条で構成されています。
  2. 特別会計に関する法律施行令第二節 国債整理基金特別会計が属する特別会計に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第百二十四号です。
  3. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(国債の定義)

第40条

別タブ ↗

法第三十八条第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一次に掲げる規定に基づき発行する国債

一戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第三十七条第二項

二引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第十四条第一項

三戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第二項

四戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第五条第二項

五戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第四条第二項

六戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第五条第二項

七引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第七条第二項

八原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十四条第二項

二次に掲げる規定に基づき発行する国債又は基金通貨代用証券

一国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第五条第二項、第七条第二項、第十条第二項、第十条の二第二項、第十条の三第三項又は第十三条第五項

二国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)第二条第二項

三国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第四条第二項

四アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第三条第二項

五アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)第三条第二項

六米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第四十号)第三条第二項

七国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十二年法律第二十八号)第三条第二項

八アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十一号)第三条第二項

九一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十二号)第三条第二項

十米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)第二条第二項

十一多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十二年法律第三十六号)第三条第二項

十二欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成三年法律第二十二号)第三条第二項

十三緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第三条第二項

三貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)附則第三条第一項の規定に基づき発行する国債

四株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の三第一項の規定に基づき発行する国債

五原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第四十八条第一項の規定に基づき発行する国債

(一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるもの)

第41条

別タブ ↗

法第四十二条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第四十三号)第九条の規定による廃止前の臨時軍事費特別会計の終結に関する件(昭和二十一年勅令第百十号)第五条の規定に基づき旧臨時軍事費特別会計(同令第一条の規定により昭和二十一年二月二十八日においてその年度が終結された臨時軍事費特別会計をいう。)から一般会計に承継された借入金

二道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第七条第一項の規定に基づき独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から一般会計に承継された債務に係る長期借入金(同項第一号に規定する長期借入金をいう。)及び機構債券等(同項第二号に規定する機構債券等をいう。)

三法附則第二百三十条第四項の規定に基づき法附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計から一般会計に承継された借入金

四独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第百三十条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第十条第三項の規定に基づき法附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計から一般会計に承継された借入金

五特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第七十六号)附則第十二条第三項の規定に基づき同条第一項に規定する旧社会資本整備事業特別会計から一般会計に承継された借入金

六地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)附則第六条の規定に基づき交付税及び譲与税配付金特別会計から一般会計に承継された借入金

(国債の円滑な償還及び発行のための取引)

第42条

別タブ ↗

法第四十九条第一項の政令で定める取引は、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この条において「取引当事者」という。)の一方の意思表示により取引当事者間において法第四十九条第二項に規定するスワップ取引を成立させることができる権利を相手方が取引当事者の一方に付与し、取引当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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