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特別会計に関する法律施行令 第41条(一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるもの)

  1. 法第四十二条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第四十三号)第九条の規定による廃止前の臨時軍事費特別会計の終結に関する件(昭和二十一年勅令第百十号)第五条の規定に基づき旧臨時軍事費特別会計(同令第一条の規定により昭和二十一年二月二十八日においてその年度が終結された臨時軍事費特別会計をいう。)から一般会計に承継された借入金
  3. 二道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第七条第一項の規定に基づき独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から一般会計に承継された債務に係る長期借入金(同項第一号に規定する長期借入金をいう。)及び機構債券等(同項第二号に規定する機構債券等をいう。)
  4. 三法附則第二百三十条第四項の規定に基づき法附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計から一般会計に承継された借入金
  5. 四独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第百三十条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第十条第三項の規定に基づき法附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計から一般会計に承継された借入金
  6. 五特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第七十六号)附則第十二条第三項の規定に基づき同条第一項に規定する旧社会資本整備事業特別会計から一般会計に承継された借入金
  7. 六地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)附則第六条の規定に基づき交付税及び譲与税配付金特別会計から一般会計に承継された借入金

この条文の基本情報

一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるものとは何ですか?

定義一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるものとは、特別会計に関する法律施行令第41条に定められた規定で、「法第四十二条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第41条(一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるもの)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第41条の条文原文は「法第四十二条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令第41条は第二節 国債整理基金特別会計に置かれています。
  4. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  5. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別会計に関する法律施行令第41条の前の条は特別会計に関する法律施行令第40条です。
  7. 特別会計に関する法律施行令第41条の次の条は特別会計に関する法律施行令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/41

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