特別会計に関する法律施行令 第42条(国債の円滑な償還及び発行のための取引)
法第四十九条第一項の政令で定める取引は、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この条において「取引当事者」という。)の一方の意思表示により取引当事者間において法第四十九条第二項に規定するスワップ取引を成立させることができる権利を相手方が取引当事者の一方に付与し、取引当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引とする。
この条文の基本情報
国債の円滑な償還及び発行のための取引とは何ですか?
定義国債の円滑な償還及び発行のための取引とは、特別会計に関する法律施行令第42条に定められた規定で、「法第四十九条第一項の政令で定める取引は、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この条において「取引当事者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第42条(国債の円滑な償還及び発行のための取引)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第42条の条文原文は「法第四十九条第一項の政令で定める取引は、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この条において「取引当事者」という。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第42条は第二節 国債整理基金特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第42条の前の条は特別会計に関する法律施行令第41条です。
- 特別会計に関する法律施行令第42条の次の条は特別会計に関する法律施行令第43条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/42