特別会計に関する法律施行令 第43条(財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)
財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金勘定に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。
この条文の基本情報
財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿とは何ですか?
定義財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿とは、特別会計に関する法律施行令第43条に定められた規定で、「財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金勘定に関する一切の計算並びに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第43条(財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第43条の条文原文は「財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金勘定に関する一切の計算並びに…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第43条は第三節 財政投融資特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第43条の前の条は特別会計に関する法律施行令第42条です。
- 特別会計に関する法律施行令第43条の次の条は特別会計に関する法律施行令第44条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/43