特別会計に関する法律施行令 第44条(繰越利益の貸借対照表における表示)
- 法第五十六条第一項の繰越利益は、貸借対照表において、次に掲げるところにより区分して表示する。
- 一当該年度末における財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の資産の合計額の千分の五十に相当する額(次号において「上限額」という。)以下の部分金利変動準備金
- 二上限額を超える部分別途積立金
この条文の基本情報
繰越利益の貸借対照表における表示とは何ですか?
定義繰越利益の貸借対照表における表示とは、特別会計に関する法律施行令第44条に定められた規定で、「法第五十六条第一項の繰越利益は、貸借対照表において、次に掲げるところにより区分して表示する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第44条(繰越利益の貸借対照表における表示)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第44条の条文原文は「法第五十六条第一項の繰越利益は、貸借対照表において、次に掲げるところにより区分して表示する。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第44条は第三節 財政投融資特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第44条の前の条は特別会計に関する法律施行令第43条です。
- 特別会計に関する法律施行令第44条の次の条は特別会計に関する法律施行令第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/44