特別会計に関する法律施行令 第45条(積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)
法第五十八条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同条第一項の積立金の額から法第五十六条第一項の繰越利益の額を控除した額に法第五十四条第二号に掲げる当該年度の予定貸借対照表上の資産の合計額の千分の五十に相当する額を加えた金額に相当する金額とする。
この条文の基本情報
積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定とは何ですか?
定義積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定とは、特別会計に関する法律施行令第45条に定められた規定で、「法第五十八条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同条第一項の積立金の額から法第五十六条第一項の繰越利益の額を控除した額に法第五十四条第二号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第45条(積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第45条の条文原文は「法第五十八条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同条第一項の積立金の額から法第五十六条第一項の繰越利益の額を控除した額に法第五十四条第二号に…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第45条は第三節 財政投融資特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第45条の前の条は特別会計に関する法律施行令第44条です。
- 特別会計に関する法律施行令第45条の次の条は特別会計に関する法律施行令第46条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/45