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特別会計に関する法律施行令 第28条

  1. 総務省は、第二十六条第二項に規定する帳簿並びに交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出について令第百三十条に規定する歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、同会計の歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
  2. 2.財務省は、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入について令第百三十条に規定する歳入簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第28条は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第28条の条文原文は「総務省は、第二十六条第二項に規定する帳簿並びに交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出について令第百三十条に規定する歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿…」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令第28条は第七節に置かれています。
  4. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  5. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別会計に関する法律施行令第28条の前の条は特別会計に関する法律施行令第27条です。
  7. 特別会計に関する法律施行令第28条の次の条は特別会計に関する法律施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/28

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