特別会計に関する法律施行令 第27条
- 各省各庁は、前条第一項及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、その管理する特別会計(交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、エネルギー対策特別会計、子ども・子育て支援特別会計及び東日本大震災復興特別会計を除く。)の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
- 2.前項の規定にかかわらず、前条第二項第四号及び第五号に掲げる特別会計にあっては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、同項及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第27条は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第27条の条文原文は「各省各庁は、前条第一項及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、その管理する特別会計(交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、エネルギー対策特別会計、…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第27条は第七節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第27条の前の条は特別会計に関する法律施行令第26条です。
- 特別会計に関する法律施行令第27条の次の条は特別会計に関する法律施行令第28条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/27