特別会計に関する法律施行令 第26条(各省各庁の帳簿)
- 各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。)は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別会計においては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
- 一交付税及び譲与税配付金特別会計総務省
- 二エネルギー対策特別会計経済産業省
- 三子ども・子育て支援特別会計こども家庭庁
- 四特許特別会計特許庁
- 五東日本大震災復興特別会計復興庁
この条文の基本情報
各省各庁の帳簿とは何ですか?
定義各省各庁の帳簿とは、特別会計に関する法律施行令第26条に定められた規定で、「各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第26条(各省各庁の帳簿)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第26条の条文原文は「各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第26条は第七節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第26条の前の条は特別会計に関する法律施行令第25条です。
- 特別会計に関する法律施行令第26条の次の条は特別会計に関する法律施行令第27条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/26