特別会計に関する法律施行令 第29条の3
- 東日本大震災復興特別会計の所管機関(衆議院、参議院、最高裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
- 2.所管機関は、前項の帳簿のほか、所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
- 3.復興庁は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、東日本大震災復興特別会計全体の歳入及び歳出について令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
- 4.復興庁は、支払元受高総括簿を備え、東日本大震災復興特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管機関への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第29条の3は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第29条の3の条文原文は「東日本大震災復興特別会計の所管機関(衆議院、参議院、最高裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第29条の3は第七節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第29条の3の前の条は特別会計に関する法律施行令第29条の2です。
- 特別会計に関する法律施行令第29条の3の次の条は特別会計に関する法律施行令第30条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第29条の3 - 官報・e-Gov
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特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/29_3