特別会計に関する法律施行令 第30条(官署支出官の帳簿)
各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)の官署支出官は、令第百三十二条及び第百三十四条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
この条文の基本情報
官署支出官の帳簿とは何ですか?
定義官署支出官の帳簿とは、特別会計に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第30条(官署支出官の帳簿)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第30条の条文原文は「各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第30条は第七節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第30条の前の条は特別会計に関する法律施行令第29条の3です。
- 特別会計に関する法律施行令第30条の次の条は特別会計に関する法律施行令第31条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/30