特別会計に関する法律施行令 第31条(帳簿の様式及び記入の方法)
第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第二項及び第四項、第二十九条の二第二項及び第四項、第二十九条の三第二項及び第四項並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
この条文の基本情報
帳簿の様式及び記入の方法とは何ですか?
定義帳簿の様式及び記入の方法とは、特別会計に関する法律施行令第31条に定められた規定で、「第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第二項及び第四項、第二十九条の二第二項及び第四項、第二十九条の三第二項及び第四項並びに前条に規定する帳簿の様…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第31条(帳簿の様式及び記入の方法)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第31条の条文原文は「第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第二項及び第四項、第二十九条の二第二項及び第四項、第二十九条の三第二項及び第四項並びに前条に規定する帳簿の様…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第31条は第七節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第31条の前の条は特別会計に関する法律施行令第30条です。
- 特別会計に関する法律施行令第31条の次の条は特別会計に関する法律施行令第32条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/31