特別会計に関する法律施行令 第32条(勘定別の登記)
勘定に区分する特別会計においては、令第百三十条から第百三十四条の二までに規定する帳簿の登記は、各勘定別にしなければならない。
この条文の基本情報
勘定別の登記とは何ですか?
定義勘定別の登記とは、特別会計に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「勘定に区分する特別会計においては、令第百三十条から第百三十四条の二までに規定する帳簿の登記は、各勘定別にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第32条(勘定別の登記)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第32条の条文原文は「勘定に区分する特別会計においては、令第百三十条から第百三十四条の二までに規定する帳簿の登記は、各勘定別にしなければならない。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第32条は第七節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第32条の前の条は特別会計に関する法律施行令第31条です。
- 特別会計に関する法律施行令第32条の次の条は特別会計に関する法律施行令第33条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/32