特別会計に関する法律施行令 第12条(歳入歳出等に関する計算書類の調製)
エネルギー対策特別会計、子ども・子育て支援特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、エネルギー対策特別会計にあっては経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計にあっては内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計にあっては復興大臣が、それぞれその指定する職員(第十七条第三項及び第四項、第十八条第二項及び第三項、第三十四条第四項並びに第三十六条第三項において「総括部局長」という。)に行わせるものとする。
この条文の基本情報
歳入歳出等に関する計算書類の調製とは何ですか?
定義歳入歳出等に関する計算書類の調製とは、特別会計に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「エネルギー対策特別会計、子ども・子育て支援特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第12条(歳入歳出等に関する計算書類の調製)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第12条の条文原文は「エネルギー対策特別会計、子ども・子育て支援特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第12条は第三節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第12条の前の条は特別会計に関する法律施行令第11条です。
- 特別会計に関する法律施行令第12条の次の条は特別会計に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/12