特別会計に関する法律施行令 第11条(貸借対照表等の様式)
各特別会計の貸借対照表、損益計算書及び財産目録の様式は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。
この条文の基本情報
貸借対照表等の様式とは何ですか?
定義貸借対照表等の様式とは、特別会計に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「各特別会計の貸借対照表、損益計算書及び財産目録の様式は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第11条(貸借対照表等の様式)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第11条の条文原文は「各特別会計の貸借対照表、損益計算書及び財産目録の様式は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第11条は第三節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第11条の前の条は特別会計に関する法律施行令第10条です。
- 特別会計に関する法律施行令第11条の次の条は特別会計に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/11