特別会計に関する法律施行令 第14条(資金前渡のできる経費)
- 各特別会計においては、会計法第十七条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
- 一労働保険特別会計の労災勘定における保険給付費並びに社会復帰促進等事業費のうち労災就学等援護費及び労災援護給付金
- 二労働保険特別会計の雇用勘定における失業等給付費及び雇用安定事業費のうち雇用安定等給付金
- 三子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定における育児休業給付費並びに出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費
この条文の基本情報
資金前渡のできる経費とは何ですか?
定義資金前渡のできる経費とは、特別会計に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「各特別会計においては、会計法第十七条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第14条(資金前渡のできる経費)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第14条の条文原文は「各特別会計においては、会計法第十七条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第14条は第四節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第14条の前の条は特別会計に関する法律施行令第13条です。
- 特別会計に関する法律施行令第14条の次の条は特別会計に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/14