特別会計に関する法律施行令 第16条(概算払のできる経費)
- 各特別会計においては、会計法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。
- 一地震再保険特別会計における再保険金
- 二削除
- 三食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の負担において買い入れる米穀又は麦について、当該買入れに係る契約の相手方が外国から直接買入れを行う場合における当該米穀又は麦の代価
- 四食料安定供給特別会計の農業再保険勘定における農業再保険事業等の再保険金等(法第百二十七条第三項第二号イに規定する農業再保険事業等の再保険金等をいう。)
- 五削除
- 六食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における漁船再保険事業の再保険金
- 七食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業の保険金
- 2.所管大臣は、前項の規定により概算払をしようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
概算払のできる経費とは何ですか?
定義概算払のできる経費とは、特別会計に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「各特別会計においては、会計法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第16条(概算払のできる経費)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第16条の条文原文は「各特別会計においては、会計法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第16条は第四節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第16条の前の条は特別会計に関する法律施行令第15条です。
- 特別会計に関する法律施行令第16条の次の条は特別会計に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/16