特別会計に関する法律施行令 第17条(徴収済額の報告)
- 次の各号に掲げる特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条に規定する長官をいう。以下同じ。)に、それぞれ送付しなければならない。
- 一交付税及び譲与税配付金特別会計財務大臣
- 二エネルギー対策特別会計当該歳入に関する事務を管理する所管大臣
- 三子ども・子育て支援特別会計当該歳入に関する事務を管理する所管大臣
- 四特許特別会計特許庁長官
- 五東日本大震災復興特別会計当該歳入に関する事務を管理する所管大臣
- 2.毎会計年度の翌年度の六月又は七月において、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二十二条第一項又は第二項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第三条に規定する国税収納金整理資金をいう。)から前年度の歳入に組み入れるべき金額が交付税及び譲与税配付金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入にそれぞれ組み入れられた場合における前項の規定の適用については、同項中「その翌月十五日」とあるのは、「財務大臣の定める日」とする。
- 3.エネルギー対策特別会計、子ども・子育て支援特別会計又は東日本大震災復興特別会計の所管大臣がそれぞれ指定する職員(次条第二項において「所管部局長」という。)は、第一項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。
- 4.第一項に規定する所管大臣又は長官は、同項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に、所管大臣にあっては財務大臣に、長官にあっては所管大臣を経由して財務大臣に、それぞれ送付しなければならない。この場合において、エネルギー対策特別会計の徴収総報告書の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計の徴収総報告書の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計の徴収総報告書の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。
この条文の基本情報
徴収済額の報告とは何ですか?
定義徴収済額の報告とは、特別会計に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「次の各号に掲げる特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官(国家行政組織法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第17条(徴収済額の報告)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第17条の条文原文は「次の各号に掲げる特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官(国家行政組織法…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第17条は第五節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第17条の前の条は特別会計に関する法律施行令第16条です。
- 特別会計に関する法律施行令第17条の次の条は特別会計に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/17