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特別会計に関する法律施行令 第18条(支出済額の報告)

  1. 次の各号に掲げる特別会計のセンター支出官(令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官に、それぞれ送付しなければならない。
  2. 一交付税及び譲与税配付金特別会計総務大臣
  3. 二エネルギー対策特別会計当該歳出に関する事務を管理する所管大臣
  4. 三子ども・子育て支援特別会計当該歳出に関する事務を管理する所管大臣
  5. 四特許特別会計特許庁長官
  6. 五東日本大震災復興特別会計当該歳出に関する事務を管理する所管大臣
  7. 2.所管部局長は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。
  8. 3.第一項に規定する所管大臣又は長官は、同項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、所管大臣にあっては財務大臣に、長官にあっては所管大臣を経由して財務大臣に、それぞれ送付しなければならない。この場合において、エネルギー対策特別会計の支出総報告書の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計の支出総報告書の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計の支出総報告書の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。

この条文の基本情報

支出済額の報告とは何ですか?

定義支出済額の報告とは、特別会計に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「次の各号に掲げる特別会計のセンター支出官(令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第18条(支出済額の報告)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第18条の条文原文は「次の各号に掲げる特別会計のセンター支出官(令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令第18条は第五節に置かれています。
  4. 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  5. 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別会計に関する法律施行令第18条の前の条は特別会計に関する法律施行令第17条です。
  7. 特別会計に関する法律施行令第18条の次の条は特別会計に関する法律施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/18

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