特別会計に関する法律施行令 第19条(複数落札入札制度)
- 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の買入契約又は麦の輸入を目的とする買入契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その買入数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次買入数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
- 2.食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の売渡契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その売渡数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超える単価の入札者のうち、高価の入札者から順次売渡数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
- 3.食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の寄託契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その寄託数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次寄託数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
- 4.食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、委託契約(米穀の貯蔵、加工及び売渡しに関する業務を一括して委託するものに限る。)をする場合において、一般競争に付するときは、その委託数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次委託数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
- 5.前各項の規定による競争において同価の入札をした者が二人以上ある場合には、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一である場合には、令第八十三条の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。
- 6.前各項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して買入数量、売渡数量、寄託数量又は委託数量を超えるときには、その超える数量については、落札がなかったものとする。
この条文の基本情報
複数落札入札制度とは何ですか?
定義複数落札入札制度とは、特別会計に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の買入契約又は麦の輸入を目的とする買入契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その買入数量の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第19条(複数落札入札制度)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第19条の条文原文は「食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の買入契約又は麦の輸入を目的とする買入契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その買入数量の…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第19条は第六節に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第19条の前の条は特別会計に関する法律施行令第18条です。
- 特別会計に関する法律施行令第19条の次の条は特別会計に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/19