特別会計に関する法律施行令 第68条(事務の委任)
法第二百二十三条第二項に規定する東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務は、内閣総理大臣が復興大臣に命じて行わせるものとする。
この条文の基本情報
事務の委任とは何ですか?
定義事務の委任とは、特別会計に関する法律施行令第68条に定められた規定で、「法第二百二十三条第二項に規定する東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務は、内閣総理大臣が復興大臣に命じて行わせるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第68条(事務の委任)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第68条の条文原文は「法第二百二十三条第二項に規定する東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務は、内閣総理大臣が復興大臣に命じて行わせるものとする。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第68条は第十一節 東日本大震災復興特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第68条の前の条は特別会計に関する法律施行令第67条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/68