特別会計に関する法律施行令 第56条(積立金等からの補足)
- 法第百三条第二項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の労災勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料(未経過特別保険料を含む。次項において同じ。)及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合とし、同条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
- 2.前項に規定する未経過保険料及び支払備金の計算は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
- 3.法第百三条第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して不足する場合とし、同項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
- 一収納済歳入額(雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定するものに限る。)(次号において「二事業」という。)に係る歳入額(次項において「二事業費充当歳入額」という。)を控除した残りの額とする。)
- 二次に掲げる額の合計額
- 一支出済歳出額(二事業に係る歳出額(以下この条において「二事業費充当歳出額」という。)を控除した残りの額とする。)
- 二歳出の翌年度への繰越額(二事業費充当歳出額に係る繰越額を控除した残りの額とする。)
- 三法第百五条に規定する超過額に相当する金額
- 4.法第百四条第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の収納済みの二事業費充当歳入額から支出済みの二事業費充当歳出額及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額を控除して不足する場合とし、同項の規定により雇用安定資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
この条文の基本情報
積立金等からの補足とは何ですか?
定義積立金等からの補足とは、特別会計に関する法律施行令第56条に定められた規定で、「法第百三条第二項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の労災勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料(未経過…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第56条(積立金等からの補足)は、日本の特別会計に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第56条の条文原文は「法第百三条第二項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の労災勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料(未経過…」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第56条は第六節 労働保険特別会計に置かれています。
- 特別会計に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第56条の前の条は特別会計に関する法律施行令第55条の2です。
- 特別会計に関する法律施行令第56条の次の条は特別会計に関する法律施行令第57条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000124 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000124/56